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自動車臨時運行許可の申請

自動車臨時運行許可申請の申請書です。


●申請に必要なもの

 ①申請書 
自動車臨時運行許可申請書

 ②車両を確認するための書類 
・自動車検査証(有効期限の切れているもの)
・抹消登録証明書
・登録識別情報通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書       等のうちいずれか1点

 ③自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 
※自動車を走らせる期間が保険期間内であるもの

 ④本人確認書類 
・運転免許証やマイナンバーカード等
※法人が申請者となる場合は、法人の代表者印と来庁者の本人確認書類が必要となります。

 ⑤許可手数料 
・750円

●注意事項

・臨時運行許可期間は、申請日もしくはその翌日から最大で5日間です。
・返却は、運行許可期間の最終日を含めて5日以内にしてください。在庫に限りがあるため、なるべく早めの返却にご協力ください。
・申請の当日もしくは前日に限り電話での臨時運行標識の在庫の確認と、取り置き予約をお受けしています。在庫が少ない無い場合、予約をお断りすることもありますので予めご了承ください。
臨時運行許可は発着地のいずれかが南国市の場合、南国市で申請をお受けしています。南国市が経由地である場合は、発着地のいずれかの市町村で申請していただきますようお願い申し上げます。
運行期間の延長をしたい場合は、一度臨時運行許可証と臨時運行標識を返却していただき、再度許可申請をしていただく必要がございます。


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