南国市
本文
市街化区域でない農地を農地以外のものに転用し、かつ権利の設定又は移転(売買等)を伴う場合、農地法第5条による転用申請が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)