農地法第4条及び5条転用許可申請書
4条:市街化区域でない農地を所有者が農地以外のものにする場合、農地法第4条による転用申請が必要となります。
5条:市街化区域でない農地を農地以外のものに転用し、かつ権利の設定又は移転(売買等)を伴う場合、農地法第5条による転用申請が必要となります。
上記リンクから高知県ホームページにジャンプします。
4条:市街化区域でない農地を所有者が農地以外のものにする場合、農地法第4条による転用申請が必要となります。
5条:市街化区域でない農地を農地以外のものに転用し、かつ権利の設定又は移転(売買等)を伴う場合、農地法第5条による転用申請が必要となります。
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