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農地法第4条及び5条転用許可申請書

4条:市街化区域でない農地を所有者が農地以外のものにする場合、農地法第4条による転用申請が必要となります。
5条:市街化区域でない農地を農地以外のものに転用し、かつ権利の設定又は移転(売買等)を伴う場合、農地法第5条による転用申請が必要となります。


農地法許可申請書等様式(高知県ホームページへのリンク)

上記リンクから高知県ホームページにジャンプします。


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