遺族基礎年金
必要な保険料納付要件
遺族基礎年金は、次のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
○死亡した方が被保険者であるか、または老齢基礎年金の資格期間(保険料を納めた機関と保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上である場合。
○被保険者等が死亡した場合は、死亡した月の前々月までの保険料の納付期間(保険料免除期間などを合算した資格期間)が、被保険者期間の3分の2以上ある場合。(ただし、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、特例として直近の1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。)
受給できる遺族
遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
※「子」とは18歳到達した年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級・2級の子をいいます。
※「子」については配偶者が遺族基礎年金を受けている場合や、生計を同じくする父または母がいるときは支給停止となります。
遺族基礎年金の額(令和5年4月〜令和6年3月分)
■子のある配偶者が受け取るとき
・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額:795,000円+子の加算額
・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額:792,600円+子の加算額
■子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
795,000円+2人目以降の子の加算額
※1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各 76,200円
※遺族基礎年金を受けるためには手続きが必要です。詳しいことは、市民課年金係、または南国年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。
問い合わせ先
○南国年金事務所
電話番号:088-864-1111
<自動音声案内に従って(1)→(2)と押すと、お客様相談室に繋がります>
○市民課年金係
電話 088-880-6555
FAX 088-863-1523