○南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の特例に関する条例

令和8年6月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(平成3年南国市条例第8号。次条において「給与条例」という。)に定める市長の給与の支給について,特例を定めるものとする。

(給料の減額)

第2条 令和8年7月に支給する給与に係る市長の給料月額は,給与条例第2条第2項の規定にかかわらず,給与条例別表に定める額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,令和8年7月31日限り,その効力を失う。

南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の特例に関する条例

令和8年6月26日 条例第18号

(令和8年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和8年6月26日 条例第18号