○南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例

平成3年6月25日

条例第8号

南国市長等に対する給料等の支給に関する条例(昭和40年南国市条例第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により,市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給与は,給料及び期末手当とする。

2 市長等の給料は,別表に掲げる額とする。

3 市長等の期末手当の額は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において,期末手当の算出の基礎となる額は,給料月額とする。

4 前項の場合において,給与条例第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の162.5」と読み替えるものとする。

(旅費)

第3条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 給与及び旅費の支給方法は,一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年6月1日から適用する。

(給与に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年南国市条例第39号)による改正後の給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

3 平成15年8月1日から同年10月31日までの間における市長の給料の月額は,第2条第2項の規定にかかわらず,別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成15年8月1日から同年10月31日までの間における助役の給料の月額は,第2条第2項の規定にかかわらず,別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成16年6月1日から同年7月31日までの間における市長の給料の月額及び同年6月1日から同月30日までの間における助役の給料の月額は,第2条第2項の規定にかかわらず,別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については,同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,市長等の給料の支給に当たっては,給料の月額から,給料の月額に100分の5.22を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第40号)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は,南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年南国市条例第36号。以下「職員給与一部改正条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず,改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定並びに職員給与一部改正条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第18条第2項の規定により算出して得た額とする。

附則(平成15年条例第17号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第43号)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給されるべき期末手当の額は,南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年南国市条例第39号。以下「職員給与一部改正条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず,改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定並びに職員給与一部改正条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第18条第2項の規定により算出して得た額とする。

附則(平成16年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第26号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第23号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第1条中南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例第2条第4項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第2条中南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第27号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第29号)

この条例は,平成24年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第42号)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。

附則(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の南国市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の市長等の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例第2条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず,当該規定により算定される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に152.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則(令和4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料(月額)

市長

815,000円

副市長

684,000円

教育長

633,000円

南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例

平成3年6月25日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成3年6月25日 条例第8号
◇ 平成4年3月24日 条例第3号
◇ 平成6年3月28日 条例第8号
◇ 平成9年12月18日 条例第40号
◇ 平成14年12月20日 条例第40号
◇ 平成15年3月24日 条例第17号
◇ 平成15年7月30日 条例第31号
◇ 平成15年11月26日 条例第43号
◇ 平成16年5月14日 条例第22号
◇ 平成16年9月27日 条例第26号
◇ 平成18年12月21日 条例第42号
◇ 平成21年5月27日 条例第14号
◇ 平成21年11月26日 条例第23号
◇ 平成22年11月30日 条例第27号
◇ 平成24年11月30日 条例第29号
◇ 平成25年6月28日 条例第23号
◇ 平成26年12月18日 条例第38号
◇ 平成27年3月31日 条例第2号
◇ 平成28年12月20日 条例第42号
◇ 平成29年12月15日 条例第33号
◇ 平成30年12月21日 条例第42号
◇ 令和元年12月19日 条例第27号
◇ 令和2年11月25日 条例第26号
◇ 令和4年3月23日 条例第15号
◇ 令和4年12月19日 条例第36号
◇ 令和5年12月18日 条例第33号
◇ 令和6年12月20日 条例第38号
◇ 令和7年12月24日 条例第35号