○南国市火入れに関する条例施行規則
令和7年12月24日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市火入れに関する条例(昭和59年南国市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が,申請者以外の者が所有し,又は管理する土地である場合は,当該所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が,請負契約又は委託契約に基づき火入れを実施しようとする者である場合は,請負契約書又は委託契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可証の携帯)
第4条 条例第2条第2項に規定する火入責任者は,火入れに際し,許可証を携帯しなければならない。
(防火帯)
第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める基準は,幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については,10メートル以上)の防火帯であって,その防火帯の中の立木その他の可燃物が除去されており,延焼のおそれがないものとする。
(1) 1回の火入れの面積が1ヘクタール以下の場合 15人以上
(2) 1回の火入れの面積が1ヘクタールを超え2ヘクタール以下の場合 20人以上
(3) 1回の火入れの面積が2ヘクタールを超える場合 20人に2ヘクタールを超える面積0.5ヘクタールごとに5人を加えて得た人数以上
2 火入れの許可を受けた者は,火たたき,鎌,バケツ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,火入れの許可に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,南国市火入れに関する条例の一部を改正する条例(令和7年南国市条例第30号)の施行の日から施行する。

