○南国市火入れに関する条例
昭和59年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,南国市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則で定めるところにより申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 申請者は,火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(1) 火入れの目的が,法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況,防火の設備の計画,火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて,周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可後における指示)
第4条 市長は,火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは,法第21条の規定に基づき、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第5条 火入れの許可の対象期間は,1件につき5日以内とする。
(許可の対象面積)
第6条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は,2ヘクタールを超えないものとする。ただし,火入地を1ヘクタール以下に区画し,その1区画に火入れを行い,完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては,市長はこれを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は,火入れを行う前日までに,火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は,火入れの現場において,直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は,火入れに際し,火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第9条 火入責任者は,火入地の周囲に規則で定める基準に従い防火帯を設け,その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し,延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は,河川,湖沼,溝,堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は,その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第10条 火入者は,火入れに当たっては,延焼等を防止するために,規則で定めるところにより火入従事者を配置しなければならない。
2 火入責任者は,火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ,火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第11条 火入れは,風速,湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び,できる限り小区画ごとに,風下から行わなければならない。ただし,火入地が傾斜地である場合には,上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは,日の出後に着手し,日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は,火入れの許可の期間中であっても,強風注意報若しくは乾燥注意報の発表又は林野火災注意報,火災警報若しくは林野火災警報の発令(次項において「注意報等の発表等」という。)があった場合には,火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は,火入中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は注意報等の発表等があったときには,速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は,火入れを行うに当たっては,市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第14条 市長は,火入れの許可を行った場合には,消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は,火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは,当該職員を火入地に立ち入らせ,実地調査をさせることができる。
3 市長は,必要と認めるときは,火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。
4 前項の場合において,火入者,火入責任者及び火入従事者は,当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第30号)
この条例は,令和8年1月1日から施行する。