○南国市路外駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市路外駐車場の設置及び管理に関する条例(令和7年南国市条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 南国市路外駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる期間は,12月29日から翌年の1月3日までの期間(以下「年末年始期間」という。)以外の期間とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,年末年始期間であっても駐車場を利用することができる。
(利用時間)
第3条 駐車場を利用できる時間は,午前9時から午後7時30分までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,駐車場の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,南国市路外駐車場の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。