○南国市路外駐車場の設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 市民及び南国市を訪れた者の利便を図り,もって道路交通の円滑化及び観光の振興に寄与するため,南国市路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市日吉町駐車場

南国市日吉町三丁目1395番地1他

(管理)

第3条 駐車場の管理は,南国市が行う。ただし,管理上必要と認めるときは,市長が指定する者に管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は,無料とする。

(利用期間及び利用時間)

第5条 駐車場の利用ができる期間及び時間は,規則で定める。

(供用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の供用を停止し,又は供用を制限することができる。

(1) 駐車場を地域の振興に寄与する行事その他市長が特に認めた目的のために使用するとき。

(2) 駐車場の補修その他の駐車場の管理運営上必要のあるとき。

(3) 災害による駐車場の損壊その他の理由により,駐車場を供用させる状態にないと市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。

(駐車の拒否)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の設備又は駐車中の自動車を損傷し,又は滅失させる恐れがあるとき。

(3) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当と認めるとき。

(4) 駐車場内において商品の販売,役務の提供等を行うとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は,前項各号のいずれかに該当する場合は,駐車場に自動車を駐車する者(以下「使用者」という。)に対し,駐車場からの自動車の撤去を命じることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は,故意又は過失により,駐車場内の施設その他の物件を損傷させ,又は滅失させた場合は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市路外駐車場の設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日 条例第10号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月28日 条例第10号