○南国市遺跡調査事業に係る附属機関設置条例

令和6年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市が行う遺跡調査に関する事業を円滑に執行するため設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌事項)

第2条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)別表に掲げる附属機関(以下「附属機関」という。)を置き,その所掌事項は,同表に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関は,委員10名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 附属機関に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われる会議については,教育委員会が招集する。

2 附属機関は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 附属機関は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表に定めるところによる。

(庶務)

第8条 附属機関の庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,附属機関の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所掌事項

岡豊城跡調査指導委員会

岡豊城跡の調査並びに調査に係る指導及び助言に関すること。

土佐国分寺跡調査指導委員会

土佐国分寺跡の調査並びに調査に係る指導及び助言に関すること。

南国市遺跡調査事業に係る附属機関設置条例

令和6年3月26日 条例第7号

(令和6年3月26日施行)