○令和6年1月1日における職務の級の切替え等に関する規則

令和5年12月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年南国市条例第31号。以下「令和5年改正条例」という。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)(以下「改正後の給与条例」という。)附則第15項又は第16項による職務の級の切替え等及び令和5年改正条例附則第4項から第7項までの規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(改正後の給与条例附則第15項の規則で定める職員)

第2条 改正後の給与条例附則第15項の規則で定める職員は,次に掲げる職務以外の職務の職員のうち,市長が命ずるものとする。

(1) 令和5年改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例別表3の1一般行政職給料表等級別基準職務表の部4級の項の市長部局,福祉事務所又は委員会等の事務局の係長の職務

(2) 南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号。以下「初任給等規則」という。)別表1の一般行政職4級の項の教育委員会の少年育成センター所長及び図書館長並びに消防本部及び消防署の係長及び消防司令補

(改正後の給与条例附則第16項の規定による号給の決定)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって,切替日以降に新たに南国市一般職の職員の給与に関する条例別表1(以下この条において「一般行政職給料表」という。)の適用を受けることとなるものについて,改正後の給与条例附則第16項の規定によりその者の号給を決定するときは,切替日の前日に一般行政職給料表の適用を受けていたものとした場合に同日において一般行政職給料表の4級となる職員のうち,前条に規定する職員に該当することとなるものについて,切替日においてその者の属する職務の級を一般行政職給料表の3級とし,その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

2 切替日以降に南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年南国市規則第7号)第6条第1項各号に掲げる者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下この条において「人事交流等職員」という。)であって,一般行政職給料表の適用を受ける者について,改正後の給与条例附則第16項の規定によりその者の号給を決定するときは,その者の属する職務の級が切替日の前日において人事交流等職員となったものとした場合に同日において一般行政職給料表の4級となる職員のうち,前条に規定する職員に該当することとなるものについて,切替日においてその者の属する職務の級を一般行政職給料表の3級とし,その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

3 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に新たに一般行政職給料表の適用を受けることとなるものについては,前項の規定を準用して,改正後の給与条例附則第16項の規定によりその者の号給を決定するものとする。

(切替日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第4条 切替日以降において前条の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5年改正条例附則第6項の規則で定める職員)

第5条 令和5年改正条例附則第6項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない初任給等規則別表6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の給料表の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(以下この号において「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第30条の2又は南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)第8条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第5号において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第15条に規定する病気休暇又は同条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。)を開始し,又は終了した職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得て,その号給を決定された職員

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 令和5年改正条例附則第6項の切替日以降に職務の級を異にして異動する職員及び前条に規定する職員の号給のうち,昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条において同じ。)をする場合の昇格後の号給は,昇格の日の前日における号給の額と同額又は直近上位の額の号給とする。ただし,他の職員との権衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正後の給与条例附則第15項又は第16項の規定による職務の級の切替え等及び令和5年改正条例附則第4項から第7項までの規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置等について,この規則の規定による場合に他の職員との権衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

令和6年1月1日における職務の級の切替え等に関する規則

令和5年12月18日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)