○南国市文書編さん保存規程
令和5年3月20日
訓令第3号
南国市文書編さん保存規程(昭和36年南国市訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,文書の編さん,保存及び廃棄を適切に行うため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは,市長部局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した文書(図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)であって,職員が組織的に用いるものとして,市長部局が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
2 この規程において「電子文書」とは,電磁的記録のうち,職員間で共用するファイルサーバーに記録されたものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は,この規程の定めるところにより,文書を整理して保存し,紛失,火災,盗難等を防止するとともに,常に活用し得るようにしなければならない。
(1) 30年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
(6) 1年未満
2 文書の保存期間の起算日は,別表に別に定めがあるものを除き,文書を作成し,又は取得した日(以下この項において「文書作成日等」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,暦年により管理する文書にあっては,文書作成日等の属する年の翌年の1月1日とする。
(電子文書以外の文書の編さん等)
第5条 文書上の事務処理が完結した文書(電子文書を除く。)は,主務課において,次に掲げるところにより編さんするものとする。
(1) 保存期間別に分類すること。
(2) 相互に密接な関係がある2以上の文書は,1件として整理すること。この場合において,保存期間を異にするものについては長期の文書の保存期間によること。
(3) 年度(暦年により管理する文書については,年。以下同じ。)ごとに編さんすること。ただし,複数年度以上にわたる事件に関するものは,事件完結の年度に編さんすること。
(4) 大型の図面等の編さんしがたい文書は,適宜の方法により整理すること。この場合において,関連する文書があるときは,当該文書にその旨を記入すること。
(電子文書以外の文書の保管及び保存)
第6条 主務課長は,前条の規定により編さんし,又は整理した文書を次により保管し,又は保存するものとする。
(1) 次に掲げる文書は,執務室内において保管すること。ただし,執務室内に十分な保管場所を確保できない場合は,総務課長と協議の上,別に保管場所を設定し,保管することができる。
ア 保存期間が1年以下の文書
イ 保存期間が1年を超える文書で当該保存期間の1年を経過していないもの
ア 文書保存箱に収納できる文書 文書保存箱に収納し,当該文書保存箱に,文書の件名,文書を作成した年度,文書の保存期間及び廃棄年月,課名その他文書の検索に参考となる事項を記入等した上で保存すること。
イ 文書保存箱に収納できない文書 適宜の方法により保存すること。
2 主務課長は,前項各号の規定による保管又は保存に当たっては,書面による保管又は保存に代えて,書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより保存することができる。
(電子文書の保存)
第7条 電子文書は,ファイルサーバー内の所定の場所において,検索が容易にできるよう整理し,保存するものとする。
(禁止事項)
第9条 保存した文書は,これを抜き取り,取り替え,又は添削してはならない。
(保存期間満了時の措置)
第10条 主務課長は,保存期間が満了した文書を当該満了の日の属する年度の翌年度の12月末日までに,別表に定めるところにより,廃棄し,又は歴史資料として引き続き保管する措置をとらなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の南国市文書編さん保存規程(以下「改正後規程」という。)の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し,又は取得した文書について適用するものとし,施行日前に作成し,又は取得した文書(以下「施行前文書」という。)の編さん,保存及び廃棄については,改正後規程の規定に準じて行うものとする。
3 前項の規定により,改正後規程の規定に準じて施行前文書の編さん,保存及び廃棄を行うに当たっては,改正前の南国市文書編さん保存規程の規定により保存期間が設定されている施行前文書は,当該保存期間に相当する改正後規程の規定による保存期間(永年保存とされている施行前文書については,30年の保存期間)が設定された文書とみなす。
(南国市役所処務規程の一部改正)
4 南国市役所処務規程(昭和39年南国市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条,第10条関係)
1 条例,規則その他の規程の制定,改廃及びその経緯
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 条例又は規則の制定,改廃及びその経緯 | ア 立案の検討に関する文書 | ・立案の契機(事案の発生その他の立案を検討するに至る経緯,指示等)に関する文書 ・検討に係る会議の議事の記録,資料等 ・関係者等へのヒアリング資料 ・意見公募に関する書類 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 立案の審査の過程が記録された文書 | ・議会への上程に関する決裁文書 ・制定又は改廃に関する決裁文書 ・検察協議に関する文書 | |||
ウ 公布に関する文書 | ・市長の署名入りの条例又は規則原本 ・公布に関する決裁文書 | |||
エ 解釈又は運用の基準の策定に関する文書 | ・逐条解説,手引き等の策定に関する決裁文書 | |||
(2) 規程,要綱その他の規程の制定及びその経緯 | ア 立案の検討に関する文書 | ・立案の契機(事案の発生その他の立案を検討するに至る経緯,指示等)に関する文書 ・検討に係る会議の議事の記録,資料等 ・関係者等へのヒアリング資料 ・意見公募に関する書類 | 5年(処務規程その他市の行政執行に関する重要なものは10年) | 廃棄。ただし,処務規程その他市の行政執行に関する重要なものは,歴史資料として引き続き保管 |
イ 立案の審査の過程が記録された文書 | ・制定又は改廃に関する決裁文書 | |||
ウ 解釈又は運用の基準の策定に関する文書 | ・逐条解説,手引き等の策定に関する決裁文書 |
2 議会に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 議会への議案の提出及びその経緯(1の部(1)の項に該当するものを除く。) | ア 議案の検討に関する文書 | ・立案の契機(事案の発生その他の立案を検討するに至る経緯,指示等)に関する文書 ・検討に係る会議の議事の記録,資料等 ・関係者等へのヒアリング資料 ・意見公募に関する書類 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 議案の提出に関する文書 | ・議会への上程に関する決裁文書 ・議案の送付に関する決裁文書 | |||
(2) 議会の開会及びその経緯 | ア 議会の開会及びその経緯 | ・議会の招集に関する決裁文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 議会資料に関する文書 | ・議案説明資料 ・一般質問の問答 | |||
(3) 議決等に関する事項 | 議決等の報告に関する文書 | ・市議会会議報告 ・市議会会議録 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
(4) 請願又は陳情に関する事項 | 請願又は陳情に関する文書 | ・請願書 ・陳情書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
3 庁議その他の管理職員を含む職員で構成される重要な会議の決定又は了解及びその経緯
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 庁議その他の管理職員を含む職員で構成される重要な会議の決定又は了解及びその経緯 | ア 会議の開催に関する文書 | ・会議の開催の契機に関する文書 ・開催の通知 | 一連の議題の終了の日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年(会議主務課以外の課は3年) | 廃棄。ただし,大規模災害等市民生活に大きな影響を与えた事項に関するものは,歴史資料として引き続き保管(会議主務課保存のものに限る。) |
イ 会議資料に関する文書 | ・会議の資料 | |||
ウ 会議の決定又は了解に関する文書 | ・会議の報告 | |||
エ 会議の記録に関する文書 | ・会議の議事の記録 |
4 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 審査基準,処分基準及び標準処理期間の設定及びその経緯 | ア 審査基準,処分基準及び標準処理期間の設定の検討に関する文書 | ・検討に係る会議の議事の記録,資料等 ・関係者等へのヒアリング資料 | 10年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 審査基準,処分基準及び標準処理期間の設定に関する文書 | ・審査基準,処分基準及び標準処理期間の設定に関する決裁文書 | |||
(2) 許認可等の決定及びその経緯 | ア 許認可等の申請に係る文書 | ・許認可等に係る事前相談の内容,回答等の記録 ・許認可等に係る申請書 | 許認可等の効力が消滅する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 廃棄 |
イ 許認可等の決定及びその審査の過程が記録された文書 | ・許認可等の決定に関する決裁文書 ・許認可等の決定に係る審査に関する会議の記録,資料等 | |||
(3) 不利益処分及びその経緯 | ア 不利益処分に係る事案の調査及び状況の確認に関する文書 | ・不利益処分の契機(事案の発生その他の不利益処分を検討するに至る経緯,指示等)に関する文書 ・不利益処分に係る事案の調査の記録,資料等 | 5年 | 廃棄 |
イ 弁明等に関する文書 | ・聴聞又は弁明の機会の付与に係る通知 ・弁明書等 | |||
ウ 不利益処分の決定及びその審査の過程が記録された文書 | ・不利益処分の決定に関する決裁文書 ・不利益処分の決定に係る審査に関する会議の記録,資料等 | |||
(4) 不服申立てへの対応及びその経緯 | ア 審査請求及び審査庁における審査に関する文書 | ・審査請求書,補正命令書,弁明書,反論書,当事者提出資料,口頭意見陳述書等及びその手続に関する文書 | 裁決,決定その他の処分がされる日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年 | 廃棄。ただし,法令等の解釈やその後の市の行政に大きな影響を与えた事件に関するものは,歴史資料として引き続き保管 |
イ 不服申立てに関する裁決及びその審査の過程が記録された文書 | ・裁決に関する決裁文書 ・行政不服審査会等に係る諮問文書,会議の記録,資料等 | |||
(5) 訴訟への対応及びその経緯 | ア 訴訟の提起,応訴及び上訴に関する文書 | ・訴訟等に至るまで経緯,指示等に関する文書 ・訴状 ・指定代理人及び訴訟代理人の指定の文書 | 訴訟が終結する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 訴訟における主張又は立証に関する文書 | ・答弁書 ・準備書面 | |||
ウ 訴訟の結果に関する文書 | ・判決書,和解調書 ・判決等を踏まえた対応に関する文書 | |||
(6) 行政上の指導,検査,勧告及び助言に関する事項 | ア 指導等に係る事案の調査及び状況の確認に関する文書 | ・指導等の契機(事案の発生その他の指導等を検討するに至る経緯,指示等) ・指導等に係る事案の調査の記録,資料等 | 5年 | 廃棄。ただし,特に重大な問題があったものは,歴史資料として引き続き保管 |
イ 指導等の決定及びその審査の過程が記録された文書 | ・指導等の決定に関する決裁文書 ・指導等の決定に係る審査に関する会議の記録,資料等 |
5 市の沿革及び施策又は事業に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 市の沿革に関する事項 | 市の合併,名称,区域及び地籍に関する文書 | ・市の合併,名称,区域及び地籍に係る検討,協議等を行う会議,説明会等の議事の記録,資料等 ・市の合併,名称,区域及び地籍に係る決定等に関する文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
(2) 市の行政計画に関する事項 | ア 計画案に係る検討,協議又は意見聴取に関する文書 | ・附属機関その他計画案に係る検討,協議等を行う会議の議事の記録,資料等 ・関係者等へのヒアリング資料 ・意見公募に関する資料 | 計画の期間が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 計画の決定及び公表に関する文書 | ・計画の決定に関する決裁文書 ・計画書(概要版等を含む。) | |||
ウ 計画の実施状況,評価及び改善に関する文書 | ・実施状況報告 ・事業評価シート | |||
(3) 各種事業の実施及びその経緯((4)の項及び(5)の項に該当するものを除く。) | ア 事業計画の検討,協議等に関する文書 | ・事業実施に関する各種調査に関する文書 ・事業説明会,協議会等の議事の記録,資料等 ・関係者との協議又は調整に関する文書(事業実施に当たり必要となった各種許認可手続に関するものを含む。) | 事業が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 廃棄。ただし,顕著な効果をもたらし,又は話題性に富んだ施策に関するものは,歴史資料として引き続き保管 |
イ 事業の決定及びその過程が記録された文書 | ・事業の決定に関する決裁文書 ・事業実施に関連して締結した契約書,協定書等 | |||
ウ 事業の実施状況,評価及び改善に関する文書 | ・事業実施状況報告 | |||
(4) 公共事業の実施及びその経緯 | ア 事業計画の検討,策定等に関する文書 | ・事業実施に関連する各種調査に関する文書 ・事業説明会,協議会等の議事の記録,資料等 ・関係者との協議又は調整に関する文書(事業実施に当たり必要となった各種許認可手続に関するものを含む。) ・環境影響評価書 | 事業が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年(200万円未満の事業に関するものは5年) | 廃棄。ただし,顕著な効果をもたらし,又は話題性に富んだ施策に関するものは,歴史資料として引き続き保管 |
イ 入札又は随意契約の実施に関する文書 | ・経費積算資料 ・仕様書 ・随意契約の理由書 ・業者選定基準 ・入札結果に関する文書 | |||
ウ 契約の締結に関する文書 | ・契約書 ・工事施工決定書 | |||
エ 実施中の事業に係る協議又は内容の変更に関する文書 | ・協議の議事の記録,資料等 ・変更請書,変更契約書 | |||
オ 履行並びにその監督及び検査に関する文書 | ・事業完了報告書 ・検査調書 | |||
(5) 補助金等の交付及びその経緯 | 補助金等の交付に係る審査及び決定に関する文書 | ・交付申請書及び交付決定に関する決裁文書 ・実績報告書及び額の確定に関する決裁文書 | 交付に係る事業等が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 廃棄 |
6 財務に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 予算に関する事項 | ア 予算要求に関する文書 | ・予算要求の基礎となった見積書 ・新規事業の概要調書 ・繰越計算書 | 10年(財政課以外の課は3年) | 廃棄 |
イ 予算の調製及び決定に関する文書 | ・予算書 ・事項別明細書 | 30年(財政課以外の課は3年) | 歴史資料として引き続き保管(財政課保存のものに限る。) | |
ウ 予算の執行及び流用に関する文書 | ・支出負担行為書及び関連書類(他の項に該当するものを除く。) ・支出命令書及び関連書類 ・調定書及び関連書類 ・流用票及び関連書類 | 5年 | 廃棄 | |
(2) 決算に関する事項 | ア 決算の調製に関する文書 | ・決算の調製に関する資料 | 5年 | 廃棄 |
イ 決算に関する文書 | ・決算書 | 30年(財政課以外の課は3年) | 歴史資料として引き続き保管(財政課保存のものに限る。) | |
ウ 決算の審査に関する文書 | ・決算審査資料その他監査委員の審査に付した資料 | 5年 | 廃棄 | |
エ 決算の公表に関する文書 | ・公表した決算の要領 | |||
(3) 市債に関する事項 | 市債に関する事項 | ・借入金に関する文書 ・市債に関する収入及び支出に関する文書 | 当該市債の償還が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 歴史資料として引き続き保管 |
(4) 市有財産の取得,管理及び処分に関する事項 | ア 市有財産の取得に関する文書 | ・寄附採納に関する文書 ・用地買収に関する記録,資料等 ・取得価格設定に関する文書 ・登記に関する文書 | 財産に係る権利を有しなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年 | 廃棄 |
イ 市有財産の貸付け,使用許可に関する文書 | ・普通財産の賃貸借契約書 ・目的外使用許可の申請書及び許可に関する決裁文書 | 賃貸借契約,目的外使用許可等の効力が消滅する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 廃棄 | |
ウ 市有財産の処分に関する文書 | ・市有財産の譲与又は譲渡,交換,滅失,廃棄等に関する契約書,協議記録等の文書 | 財産に係る権利を有しなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から10年 | 廃棄 | |
エ 市の施設の設計及び図面に関する文書 | ・市の施設の設計書及び図面 | 5年(全国市有物件災害共済会による共済金の支払対象となる施設に係るものにあっては,当該施設の財産に係る権利を有しなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年) | 廃棄 |
7 検査,監査等に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 会計検査院の検査に関する事項 | 会計検査院の検査に関する文書 | ・検査に当たって,作成し,又は提出した文書 ・指摘事項に関する文書 | 5年 | 廃棄。ただし,事業執行等で特に重要な問題があったものは歴史資料として引き続き保管 |
(2) 監査委員の監査に関する事項 | 監査委員の監査に関する文書 | ・指摘事項に関する文書 | 5年 | 廃棄。ただし,事業執行等で特に重要な問題があったものは歴史資料として引き続き保管 |
(3) 会計課の事務指導に関する事項 | 会計課の事務指導に関する文書 | ・指摘事項に関する文書 | 5年(会計課以外の課は3年) | 廃棄。ただし,事業執行等で特に重要な問題があったものは歴史資料として引き続き保管(会計課保存のものに限る。) |
(4) 国,県その他の事務指導監査に関する事項 | 国,県その他団体の事務指導監査に関する文書 | ・検査に当たって作成し,提出した文書 ・指摘事項に関する文書 | 5年 | 廃棄。ただし,事業執行等で特に重要な問題があったものは歴史資料として引き続き保管 |
8 組織に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 組織に関する事項 | 組織の設置及び改廃並びにその経緯に関する文書 | ・協議の議事の記録,資料等 ・機構改革に関する決裁文書 | 10年 | 歴史資料として引き続き保管 |
(2) 事務引継ぎに関する事項 | ア 市長,副市長及び会計管理者の事務引継ぎに関する文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 | |
イ 管理職員の事務引継ぎに関する文書 | 5年 | 廃棄 | ||
ウ 管理職員以外の事務引継ぎに関する文書 | 3年 | 廃棄 |
9 職員の人事等に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 職員の任免,分限,懲戒その他人事記録に関する事項 | 職員の人事記録に関する文書 | ・人事異動通知書 ・南国市職員懲戒審査委員会の会議の議事の記録,資料等 ・人事評価の記録 | 当該職員の退職手当の支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は当該職員の定年若しくは任期満了に達する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年のいずれか長い期間 | 廃棄 |
(2) 職員の兼業の許可に関する事項 | 職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書 | ・兼業の許可の申請書及び許可に関する決裁文書 | 許可の効力が消滅する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年 | 廃棄 |
(3) 職員の出張,特殊勤務,時間外勤務等の命令に関する事項 | ア 職員の出張に関する文書 | ・旅行命令(依頼)兼精算書 ・復命書 | 3年 | 廃棄 |
イ 職員の特殊勤務,時間外勤務等の命令に関する文書 | ・特殊勤務,時間外勤務等の命令の内容,時間等の記録 | 5年 | 廃棄 | |
(4) 職員の服務,教養及び研修並びに福利厚生に関する事項 | ア 職員の服務,教養及び研修に関する文書 | ・法令遵守の徹底等に関する文書 ・庁内研修の実施に関する資料 ・外部研修の受講に関する記録,資料等 | 5年(翌年度の事務においてのみ参照される程度の軽易なものは1年) | 廃棄 |
イ 職員の福利厚生に関する文書 | ・安全衛生委員会の議事の記録,資料等 ・職員の健康診断に関する記録 | |||
(5) 給与に関する事項 | ア 退職手当の決定及び支給に関する文書 | ・退職手当の決定及び支給に関する文書 | 当該職員の退職手当の支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は当該職員の定年若しくは任期満了に達する日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年のいずれか長い期間 | 廃棄 |
イ 退職手当の支給制限,支払差止め,返納又は退職手当相当額の納付その他これらに類する処分に関する文書 | ・退職手当支給制限処分書 ・退職手当支払差止処分書 ・退職手当返納命令書 ・退職手当相当額納付命令書 | 当該退職手当の支給制限,支払差止め,返納又は退職手当相当額の納付その他これらに類する処分の取消しを行うことができる期間又は当該処分がされる日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とし,その日から5年のいずれか長い期間 | 廃棄 | |
ウ 給料,諸手当(退職手当を除く。)等に関する文書 | ・支給される給料及び諸手当の認定の根拠資料,支給に関する文書等 | 5年 | 廃棄 |
10 表彰に関する事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 栄典,国等の表彰に関する事項 | ア 対象者の選定及び推薦に関する文書 | ・対象者の選定に関する資料 ・推薦等に係る決裁文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 栄典又は表彰の伝達及び授与に関する文書 | ・栄典又は表彰の伝達及び授与に関する決裁文書 | |||
(2) 名誉市民及び南国市民賞に関する事項 | ア 対象者の選定及び推薦に関する文書 | ・対象者の選定に関する資料 ・推薦等に係る決裁文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 表彰の授与に関する文書 | ・表彰の伝達及び授与に関する決裁文書 | |||
(3) 特定の業績に対する表彰に関する事項 | ア 対象者の選定及び推薦に関する文書 | ・対象者の選定に関する資料 ・推薦等に係る決裁文書 | 30年 | 歴史資料として引き続き保管 |
イ 表彰の授与に関する文書 | ・表彰の伝達及び授与に関する決裁文書 |
11 1の部から10の部までのいずれにも該当しない事項
事項 | 文書の類型 | 文書の具体例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
(1) 軽易な内容に関する事項 | ・ポスター等の掲示依頼文書 ・軽易な調査,アンケート等に関する文書 | 文書を作成し,又は取得した日を起算日とし,その日から1年未満の期間であって,主務課長が定める期間 | 廃棄 | |
(2) 1の部から10の部までのいずれにも該当しない事項((1)の項に該当するものを除く。) | 1の部から10の部までに規定する保存期間を考慮し,主務課長が定める期間 | 1の部から10の部までに規定する措置を考慮し,主務課長が総務課長と協議の上定める措置 |
備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 課 南国市課の設置に関する条例(昭和42年南国市条例第29号)第2条に規定する課をいう。
(2) 審査基準 南国市行政手続条例(平成8年南国市条例第16号)第5条第1項に規定する審査基準をいう。
(3) 処分基準 南国市行政手続条例第12条第1項に規定する処分基準をいう。
(4) 許認可等 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び南国市行政手続条例第2条第4号に規定する許認可等をいう。
(5) 不利益処分 行政手続法第2条第4号及び南国市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。
(6) 公共事業 道路,橋梁,建物等の社会資本の整備のための事業をいう。
(7) 定年 南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号)第3条に規定する定年をいう。