○南国市役所処務規程

昭和39年7月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第12条の5)

第3章 事務処理

第1節 通則(第13条・第14条)

第2節 文書等の収受(第15条~第19条の2)

第3節 起案及び回議(第20条~第28条)

第4節 浄書及び発送(第29条~第37条)

第4章 服務

第1節 通則(第38条~第50条)

第2節 削除

第3節 当直(第54条~第60条)

第4節 非常事態(第61条・第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南国市役所における組織,事務処理,服務その他事務の執行については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 課,局及びセンター(以下「課」という。)にそれぞれ次の係を置く。

総務課 総務係 職員係 じんけん係 中央市民館 南部市民館

財政課 財政係 管財係

企画課 秘書広報係 企画調整係 コミュニティ推進係

情報政策課 情報政策係

危機管理課 危機管理係

税務課 市民税係 資産税係 収納係 税務管理係

市民課 市民係 年金係 国保係

子育て支援課 子育て応援係 幼保支援係

長寿支援課 いきいき長寿係 介護保険第1係 介護保険第2係

保健福祉センター 健康ライフ推進係 地域保健係 母子保健係 保健予防係

環境課 施設整備係 環境係

農林水産課 農林振興係 地産地消係

農地整備課 農地係

商工観光課 商工観光係 企業誘致係

建設課 建設管理係 道路改良係 道路維持係 農道水路係

地籍調査課 地籍調査係

都市整備課 都市整備係 土地区画整理係 都市計画係 開発係

住宅課 住宅係 建築係

上下水道局 下水道係

(参事)

第3条 市行政の重要施策の推進及び庁内事務の調整を図るため,市長が必要と認めるときは,参事を置くことができる。

2 参事は,他の職を兼務することができる。

(参事の職務)

第3条の2 参事は,市長の市政運営の方針に基づき特命事項の調査研究及び市行政の重要施策の推進にあたる。

(課長等)

第3条の3 課に課長,局長又は所長(以下「課長」という。)を,係に係長,館長及び所長(以下「係長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか,課に課長補佐又は次長(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか,特に必要と認める場合は,課に主監,技監及び対策監を,係に主任,主幹及び技幹並びに主査及び技査を置くことができる。

(課長等の職務)

第3条の4 課長は,上司の命を受けて課の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

2 課長補佐は,課長を補佐し,課長が不在のときは,その職務を代理する。

3 係長は,上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

4 主監,技監及び対策監は,上司の命を受けて,高度の専門的事務に従事し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

5 主任,主幹及び技幹並びに主査及び技査は,上司の命を受けて専門的事務に従事する。

(係の分掌事務)

第4条 総務課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 市議会の招集に関すること。

(2) 条例,規則及び諸規程の審査並びに予算外議案等の作成に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 庁内事務の連絡及び電話交換に関すること。

(7) 旅費に関すること。

(8) 市民賞に関すること。

(9) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(10) 自治会組織に関すること。

(11) 地縁による団体の認可に関すること。

(12) 地区連絡員に関すること。

(13) 行政相談委員に関すること。

(14) 南国市行政情報公開に関すること。

(15) 南国市個人情報保護に関すること。

(16) 南国市行政手続に関すること。

(17) 総合案内所の運営調整に関すること。

(18) 固定資産評価審査委員会の事務に関すること。

(19) 市庁舎の管理及び維持に関すること。

(20) 市有自動車及び庁内電話の保守管理に関すること。

(21) 他の課の所管に属しない事項に関すること。

職員係

(1) 職員の任免,賞罰,分限,服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の定数に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。

(6) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 宿日直に関すること。

(8) 課長会議及び係長会議に関すること。

(9) その他人事に関すること。

じんけん係

(1) 人権に関すること。

(2) 人権擁護委員に関すること。

(3) 男女共同参画に関すること。

中央市民館

(1) 中央市民館の管理及び運営に関すること。

(2) 地域集会所(中央第1集会所から中央第5集会所まで及び西部集会所)に関すること。

南部市民館

(1) 南部市民館の管理及び運営に関すること。

(2) 地域集会所(南部集会所及び下島浜集会所)に関すること。

第5条 財政課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

財政係

(1) 予算の編成に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 予算の配分及び執行の審査に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 市債及び財政調整資金に関すること。

(7) その他財政全般に関すること。

管財係

(1) 市有財産の取得,管理及び処分に関すること。

(2) 市有財産の登記に関すること。

(3) 市有財産の保険に関すること。

(4) 財産台帳の整備に関すること。

(5) 土地開発公社の財産の登記に関すること。

(6) その他財産の管理に関すること。

(7) 公共用地の取得に伴う調整に関すること。

(8) 工事請負の入札及び契約の締結に関すること。

(9) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

第6条 企画課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

秘書広報係

(1) 市の交際に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 秘書事務に関すること。

(4) 市政に対する要望,陳情等の処理に関すること。

(5) 市政広報の企画,連絡調整及び広報活動に関すること。

(6) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(7) 報道機関との連絡調整に関すること。

(8) 広聴活動の企画及び連絡調整に関すること。

(9) 行政モニターその他世論調査に関すること。

(10) 市民憲章に関すること。

企画調整係

(1) 総合計画に関すること。

(2) 市政の総合調整に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 庁議に関すること。

(5) 行政組織の調査及び編成に関すること。

(6) 事務改善に関すること。

(7) 職員数の調整に関すること。

(8) 地域開発の計画に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 地方分権に関すること。

(11) 国際交流及び姉妹都市に関すること。

(12) 南国市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(13) 基幹統計その他の統計に関すること。

(14) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

コミュニティ推進係

(1) 地域活性化対策に関すること。

(2) コミュニティ活動の推進に関すること。

(3) 移住促進に関すること。

(4) 高知空港に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

第6条の2 情報政策課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

情報政策係

(1) 行政情報化及び地域情報化の推進及び総合調整に関すること。

(2) 情報処理システム並びに関連機器の調達,運用,管理及び支援に関すること。

(3) 情報ネットワークの運用及び管理に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 個人番号の利用等に関すること。

第6条の3 危機管理課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

危機管理係

(1) 防災及び災害対策本部に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 地域安全推進に関すること。

(4) 地域安全に関すること。

(5) その他市民の安全安心に関すること。

第7条 税務課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

市民税係

(1) 市民税,たばこ税,鉱産税及び県民税の賦課に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

収納係

(1) 市税の徴収に関すること。

(2) 税外未収金の徴収に関すること。

税務管理係

(1) 軽自動車税の賦課に関すること。

(2) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(3) 各種証明書の交付に関すること。

(4) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

第8条 市民課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

市民係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 人口統計に関すること。

(4) 台帳整備に関すること。

(5) 戸籍に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 犯罪者及び破産者に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(9) 身上調査に関すること。

(10) 在留管理制度及び特別永住者制度に関すること。

(11) 人口動態に関すること。

(12) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。

(13) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民年金関係組織に関すること。

(3) 国民年金制度の推進に関すること。

国保係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(3) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(4) 医療費適正化に関すること。

(5) その他国民健康保険事業の運営に関すること。

第8条の2 子育て支援課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

子育て応援係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること(保育の実施に関することを除く。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給等に関すること。

(4) 福祉医療費(乳幼児等)の支給に関すること。

(5) 母子及び父子家庭医療費の支給に関すること。

(6) 児童手当に関すること。

(7) 児童館の管理運営に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(9) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(10) その他子育て支援に関すること。

幼保支援係

(1) 児童福祉法による保育の実施に関すること。

(2) 保育所の管理運営に関すること。

(3) 幼稚園に関すること。

(4) 幼児の入園に関すること。

(5) 認定こども園に関すること。

(6) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

第9条 長寿支援課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

いきいき長寿係

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。

(2) 養護老人ホームの入所及び措置に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

介護保険第1係

(1) 介護保険の資格,認定,給付等に関すること。

(2) 介護保険第1号被保険者保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 介護保険事業計画の運営及び推進に関すること。

(4) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

介護保険第2係

(1) 地域支援事業に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 介護保険事業所に関すること。

(4) 高齢者の居宅生活支援に関すること。

(5) 介護保険事業計画の運営及び推進に関すること。

第9条の2 保健福祉センターの各係の分掌事務は,次のとおりとする。

健康ライフ推進係

(1) 健康診査及び保健指導に関すること。

(2) 精神保健に関すること。

(3) 歯科保健に関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

(5) 食生活改善に関すること。

(6) 救急医療に関すること。

(7) 専用水道,簡易水道及び飲用井戸の衛生対策に関すること。

(8) センターの庶務及び文書の管理に関すること。

地域保健係

(1) 健康診査及び保健指導に関すること。

(2) 子育て支援センターに関すること。

(3) 養育支援訪問に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(5) 予防接種に関すること。

母子保健係

(1) 健康診査及び保健指導に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 妊婦・乳幼児健康診査に関すること。

(5) 不妊治療費助成に関すること。

保健予防係

(1) 健康診査及び保健指導に関すること。

(2) 市民の健康づくりに関すること。

(3) 結核の予防に関すること。

(4) がん検診に関すること。

(5) 生活習慣病に関すること。

(6) 感染症予防に関すること。

(7) 献血に関すること。

第10条 環境課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

施設整備係

(1) し尿及び廃棄物処理施設に関すること。

(2) 浄化槽に関すること。

(3) 再生可能エネルギーに関すること。

環境係

(1) 自然環境の保護に関すること。

(2) 廃棄物処理に関すること。

(3) そ族,害虫等の駆除に関すること。

(4) 墓地等の許可に関すること。

(5) 生活環境保全及び清掃対策に関すること。

(6) 公害の調査及び公害防止対策に関すること。

(7) 生活環境等の苦情処理に関すること。

(8) 犬の登録及び狂犬病の予防接種に関すること。

(9) 地球温暖化防止対策に関すること。

(10) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

第11条 農林水産課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

農林振興係

(1) 農林業の総合企画及び調査並びに農林業統計に関すること。

(2) 農林業の振興に関すること。

(3) 水田農業確立対策推進事業に関すること。

(4) 病虫害防除に関すること。

(5) 農業融資に関すること。

(6) 市有林の育成管理及び処分に関すること。

(7) 農業振興地域に関すること。

(8) 林地開発に関すること。

(9) 担い手及び新規就農に関すること。

(10) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

地産地消推進係

(1) 地産地消に関すること。

(2) 農業体験及び学習に関すること。

(3) 中山間振興に関すること。

(4) 鳥獣被害対策及び鳥獣飼養の登録に関すること。

(5) 農産物の流通及び宣伝に関すること。

(6) 都市と農村交流に関すること。

(7) 水産業の振興に関すること。

(8) 漁港に関すること。

(9) 船舶に関すること。

第11条の2 農地整備課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

農地係

(1) ほ場整備事業に関すること。

(2) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

第12条 商工観光課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

商工観光係

(1) 商工,工業及び鉱業の振興に関すること。

(2) 中小企業の近代化促進及び融資に関すること。

(3) 勤労者対策に関すること。

(4) 労働雇用対策に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 祭り事業に関すること。

(7) 消費者行政に関すること。

(8) 消費生活用製品(特定用品)に関すること。

(9) 計量器に関すること。

(10) 家庭用品の品質表示に関すること。

(11) 海外移住に関すること。

(12) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

企業誘致係

(1) 企業誘致及び企業立地の整備に関すること。

(2) 工業用地等の造成事業の計画施行及び用地の売却に関すること。

第12条の2 建設課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

建設管理係

(1) 市道,準用河川及び里道(赤線),水路(青線)その他法定外公共物等の境界立会に関すること。

(2) 市道,準用河川及び里道(赤線),水路(青線)その他法定外公共物等の占用及び各種申請に関すること。

(3) 道路用地寄付行為等に係る対応その他の不動産の取得及び管理に関すること。

(4) 課の庶務及び文書管理に関すること。

道路改良係

(1) 交付金を利用した市道の新設,改良等に関すること。

(2) 道路メンテナンス事業による橋梁,トンネル等の整備に関すること。

(3) 市道の認定,廃止等に関すること。

(4) 市道の各種台帳に関すること。

道路維持係

(1) 市道の維持管理に関すること(道路メンテナンス事業によるものを除く。)

(2) 市道の新設,改良等に関すること(交付金を利用したものを除く。)

(3) 市道の災害復旧事業に関すること。

(4) 交通安全施設の整備に関すること。

(5) 市街化区域内の法定外道路の維持管理に関すること。

(6) その他土木事業の測量及び計画施工に関すること。

農道水路係

(1) 農林土木施設の新設,改良及び維持補修に関すること。

(2) 農林土木施設の災害復旧事業に関すること。

(3) 農林土木施設台帳の管理に関すること。

(4) 準用河川及び普通河川の改修及び維持管理に関すること。

(5) 準用河川の指定及び廃止に関すること。

(6) 河川の災害復旧事業に関すること。

(7) がけくずれ住家防災対策事業の整備に関すること。

第12条の2の2 地籍調査課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

第12条の3 都市整備課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

都市整備係

(1) 都市計画事業に伴う街路事業に関すること。

(2) 都市計画に伴う土木事業の測量及び計画施工に関すること。

(3) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

土地区画整理係

(1) 都市計画事業に伴う土地区画整理事業に関すること。

(2) 都市計画に伴う土木事業の測量及び計画施工に関すること。

都市計画係

(1) 市街地の環境整備に関すること。

(2) 都市計画の企画,まちづくり及び調査に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 建築確認に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 公園,児童遊園地及び緑地の整備及び管理に関すること。

開発係

(1) 土地開発適正化条例(昭和55年南国市条例第26号)に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等に関すること。

第12条の4 住宅課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

住宅係

(1) 市営住宅の入居,退居及び管理並びに家賃に関すること。

(2) 市営住宅の建替えに関すること。

(3) 住宅新築資金等に関すること。

(4) 空き家対策に関すること。

(5) 課の庶務及び文書の管理に関すること。

建築係

(1) 市設建築物の設計及び工事監督に関すること。

(2) 市有建築物及びその付属物の営繕工事に関すること。

(3) 住宅及び建築物の耐震化に関すること。

(4) その他建築行政に関すること。

第12条の5 上下水道局の係の分掌事務は,次のとおりとする。

下水道係

(1) 使用料の調定に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 業務の企画及び総合調整に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 公共下水道施設の維持管理及び契約に関すること。

(6) 水質検査等に関すること。

(7) 排水設備工事及び指定業者に関すること。

(8) 接続に関すること。

(9) 負担金,分担金等の調定及び徴収に関すること。

(10) 審議会及び各種委員会に関すること。

(11) 文書及び公印の管理に関すること。

(12) 公共下水道施設及び農業集落排水施設の管理保全に関すること。

(13) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の調査及び企画に関すること。

(14) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の設計及び施行に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか,公共下水道施設及び農業集落排水施設に関すること。

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第13条 事務の処理は,適正かつ速やかに行い,常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第14条 すべて事務は,別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の収受

(収受及び文書取扱責任者)

第15条 文書及び物品(以下「文書等」という。)は,総務課総務係(以下「総務課」という。)で収受する。ただし,課名を表示したもの,課に直接到達したもの又は収受する課が明らかなものは課で収受することができる。

2 料金の不足又は未納の文書等について総務課長が必要と認めたときは,発送の場合に準じて郵便切手を納付して受け取ることができる。

3 文書事務を適正かつ円滑に行うため,各課に文書取扱責任者を置く。

4 課の文書取扱責任者は,課長が指名する。

5 文書取扱責任者の任務は,次のとおりとする。

(1) 文書等の収受及び配布に関すること。

(2) 文書等の発送に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理,保管,保存等に関すること。

(5) その他文書事務に関し必要なこと。

(開封)

第16条 収受した文書等の開封処理は,次の各号による。

(1) 収受した文書等は,各課において開封する。ただし,市長あてのもの(「親展」の表示のあるものを除く。)及び市役所あてのものは,総務課が開封する。

(2) 現金,金券,有価証券,郵便切手等(以下「金券等」という。)が同封されているときは,総務課で開封し封筒にその種類及び数量を表示する。ただし,市民課あてに送付されたものは,市民課で開封できるものとする。

(3) 開封したものに内容が欠けている等の事故があるときは,前号に準じて取り扱うものとする。

(受領)

第17条 総務課で収受した文書等は,各課文書取扱責任者が受領する。

2 金券等については,金券等送付簿(様式第3号)に登録し会計課に送付し,その受領印を徴する。ただし,手数料等で主務課に送付することを適当と認めるときは,主務課でその受領印を徴することができる。

3 2以上の課に関係ある文書は,最も重要な関係のある課が受領する。この場合において文書取扱責任者は,直ちに関係各課と連絡を取る等必要な措置を採らなければならない。

4 誤って送付された文書等については,総務課を経由して正当なあて先に転送しなければならない。

(受付印)

第18条 収受した文書等で,市長あて又は市役所あてのものは総務課が,各課あてのものは各課文書取扱責任者が受付印(様式第1号)を押印する。ただし,軽易なもの又は基本台帳に関する諸届,願書,諸通知については受付印を省略する。

2 受付印は,文書等が本市に到達したことを表示するものであるから,日付等を誤らないよう注意し,文書右上欄余白部又は封筒に押印する。

3 訴訟,審査請求,その他収受の日時が権利の取得,変更又は喪失に関係のある文書は,第2項に定めるものの他,収受の時刻を受付印の上部に記入し,郵便局名,消印の日付等を記録するため封筒を添えなければならない。

4 親展文書及び秘文書は,開封しないで封筒の表面に受付印を押す。

(受信の登録)

第19条 国及び県,公共機関,団体等が発する通知その他の文書で特に重要なものは,主務課において文書件名簿(様式第2号)に登録する。ただし,前条第1項ただし書に該当するものについては,この限りでない。

2 金券等は,金券等送付簿(様式第3号)に登録し封筒に受付番号を記入する。

3 物品は,物品交付簿(様式第4号)に登録する。

(収受文書の文書件名簿の処理)

第19条の2 各課文書取扱責任者は,次に定めるところにより,文書件名簿の処理を行う。

(1) 文書件名簿に番号,受付月日,来書・発信番号,発信者,あて先及び文書件名を記入する。

(2) 文書件名簿は,文書取扱責任者が保管する。

第3節 起案及び回議

(文書の処理)

第20条 課長は,文書取扱責任者から文書の提出を受けたときは遅滞なくこれを査閲し,自ら処理するものを除くほか,処理の方針を示してこれを課員に配布しなければならない。

2 文書の処理は,速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは,あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第21条 文書の起案は,回議書(様式第5号)を用い次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名,起案者所属,氏名,起案年月日,その他所定の事項を明記すること。

(2) 回議には必要により本文の前に起案の理由を簡明に記述し,関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し,又は添付すること。

(3) 文案は,やさしくわかりやすい口語体とし,適切な内容を具備するとともに十分な効果をあげるものとし,主要な訂正の個所は訂正者の認印を押印すること。

(4) 合議を要するものは,その合議欄に必要職名を記入すること。

(5) 施行期日の予定されているものは,決裁を受ける余裕をおいて立案し,必要な審議の機会を失なわないようにすること。

2 文書の処理にあたり軽易と認められる事案は回議書を用いず,その文書の余白に朱書し,若しくは附せんを用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,定例の事件については,一定の簿冊をもって回議することができる。

(決裁の区分)

第22条 回議は,次の3種に区分し,回議書の所定欄に表示しなければならない。

甲 市長の決裁を要する事項

乙 副市長限り処理すべき事項

丙 課長限り処理すべき事項

(決裁の順序)

第23条 回議は,課長又は会計管理者及び副市長に順次提出してその決裁を受け,市長の決裁を受けなければならない。

(機密を要する回議)

第24条 回議中機密を要するものは,課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(合議)

第25条 他課の所管事務に関係のあるものは,その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は,遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは口頭をもって協議し,協議のととのわないときは,上司の裁断を受けるものとする。

(議会に提案する文書)

第26条 議会に提案する文書は,主務課において起案し総務課へ合議し(条例議案については南国市法制執務審査会の審査を受けた後)南国市庁議に諮った上,市長の決裁を得なければならない。

2 総務課は,前項の事案について提案の手続を取らなければならない。

(決裁文書の取扱)

第27条 起案文書のうち甲,乙決裁を要するもので重要なものについては,南国市庁議の審査を経るものとする。

2 審査終了後,審査担当者は,回議書所定欄に認印し,第22条及び第23条の規定により決裁に回さなければならない。

第28条 削除

第4節 浄書及び発送

(文書の浄書)

第29条 決裁済の文書で浄書を要するものは,主務課において行うものとする。

第30条 削除

(文書等の発送手続)

第31条 文書等の発送は,総務課で行う。

2 文書等の発送は特定のものを除き郵送によるものとする。

3 郵送によるものには,所定の封筒又ははがきを使用することとし,各課においてあて先,発信課名,日付等を明確に記入しなければならない。この場合において,特殊な取扱を要するものについては,これらの表面に書留,速達,親展,秘等の別を明らかにしなければならない。

4 文書等を発送するときは,各課において文書取扱責任者が取りまとめ,郵便物差出票(様式第7号)により総務課に回付しなければならない。

5 郵送は,原則として料金後納の方法によるものとする。

(文書の日報)

第32条 総務課は,前条第5項による取扱文書の数を明らかにするため,後納郵便日報を作成しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第33条 文書には,次により記号及び番号を付する。

(1) 条例,規則,訓令及び告示には,暦年により番号を付する。番号は,総務課の条例(規則,訓令,告示)番号簿(様式第9号)によるところとする。

(2) 訓令以外の令達文には,総務課の令達番号簿に年度を通じて一連の登録番号を付する。

(3) 前2号に定めるもの以外のもので必要な文書には,年号,市名及び課の首字1字を冠し,各課の文書件名簿に年度を通じて一連の登録番号を付する。

(公文例)

第34条 令達の種類等公文の例式は,別に定める。

(発信者名)

第35条 文書の発信者名は,市長名又は市役所名を用いる。ただし,法令の定めのあるものは当該職名,庁内相互間のもの及び簡易なものについては,決裁権者の職名とする。

(公印及び契印)

第36条 施行を要する文書には,公印を押印する。ただし,第36条の2に規定する掲示文書,庁内相互間の文書又は簡易なもの等で印刷,複写したものについてはこれを省略できるものとする。

2 重要な文書で特に必要と認めるものには,当該文書と契印するものとする。

3 公印の押印は,公印押印簿(様式第15号)に所要事項記載の上主務課長又は主務係長がこれを行う。ただし,軽易,定例のものについては,精通した職員が上司の指示により,これを行う。また,公印の押印を公印の保管場所以外で行う場合,公印持出簿(様式第16号)に所要事項記載の上持ち出すものとする。

4 公印の種類及び管理については,別に定める。

(掲示)

第36条の2 南国市公告式条例(昭和34年南国市条例第1号)に規定する文書及び公示送達を要する文書の掲示期間は,14日間とする。ただし,別に定めがあるもの又は軽易なものにあっては,これを伸縮することが出来る。

(完結文書)

第37条 完結文書の整理及び保存については,別に定める。

第4章 服務

第1節 通則

(出勤簿)

第38条 職員は,出勤時間を厳守し,出勤したときは,ただちに出勤簿(様式第10号)に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は,各課に備えつけるものとする。

(遅刻)

第39条 登庁時限に遅れた者は,その旨を出勤簿に記入しなければならない。ただし,公務又は天災事変等のため遅刻したときは,その旨を上司に報告することにより定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第40条 執務中は,言語容儀を正しくし,体面を失するような挙動を慎み,応接はつとめて丁重親切を旨としなければならない。出張中も,また同様とする。

(執務中の外出)

第41条 執務時間中外出又は退出しようとする者は,上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第42条 執務時間外又は休日に登庁した者は,その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第43条 疾病その他の事故により出勤することができない者は,その理由を具して午前中に届け出なければならない。

(休暇の願出)

第44条 休暇を受けようとする者は,前日までに休暇期間等を具して願い出なければならない。

(官公庁へ出頭の届出)

第45条 裁判所,国会,地方議会その他官公庁の召喚により出頭するものは,出頭の期日,出頭する官公庁及び召喚事項を,あらかじめ届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第46条 新たに職員となった者は,職員となった日から7日以内に履歴書(様式第11号)を提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第47条 転籍,転居,改氏名その他身分に異動のあった者は,当該異動のあった日から7日以内に,その旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第48条 第43条から前条までの規定による届出,願出及び文書の提出は,所管課長及び総務課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第49条 文書は,職務による場合のほか,上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し,又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第50条 盗難があったときは,ただちにその品名,数量,保管状況その他参考となる事項を具して,総務課長を経由して市長に届け出なければならない。

第2節 削除

第51条から第53条まで 削除

第3節 当直

(宿直及び日直)

第54条 当直は,宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は,退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は,庁休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。ただし,土曜日の日直は,退庁時限から通常日の退庁時限までとする。

(当直の任務)

第55条 当直は,勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第56条 当直の勤務に服する者は,市長が別に定める者若しくは職員2名をもって輪番とする。ただし,市長が適当と認めたときは,この限りでない。

2 総務課長は,毎月分の当直勤務割当表を作成し,毎月始の5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は,前項の示達を受けたときは,ただちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当するものは,当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2カ月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(3) その他総務課長が適当と認めない者

(当直の代勤)

第57条 各課長は,当直勤務割当表に記載されている職員が,次の各号の一に該当するときは,当該職員に交代して勤務するものを課員の中から定めてこれに当直勤務を命令し,この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(当直日誌)

第58条 当直員は,当直日誌(様式第13号)に当直のてん末を記載し,押印しなければならない。

2 当直日誌は,総務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第59条 当直員は,当直勤務中に到達した文書及び物品を文書物品取扱簿(様式第14号)に記入し,次の各号の定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報を開封して余白に受領時刻を記入し,緊急重要と認められるものは,ただちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟,訴願,審査請求等に関する文書で,その収受日時が権利の取得,変更又は喪失に係るものは,その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し,収受者が押印しなければならない。

2 当直員は,収受した文書を結束し,収受した物品及び文書物品取扱簿と共に確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第60条 当直員は,火災その他の非常事故が発生したときは,臨機の処置をとるとともに,市長,副市長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第61条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは,職員は,すみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第62条 前条の規定により登庁した者は,直ちに次に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 市長,副市長,教育長,会計管理者及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し,保管すること。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 従前の帳簿は,昭和39年度に限り,この訓令による帳簿と見做すことができる。

3 南国市処務規程(昭和36年南国市訓令第2号)は,廃止する。

(昭和39年訓令第9号)

この規程は,昭和39年9月15日から施行し,第56条の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年訓令第4号)

この規程は,昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年訓令第9号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年訓令第2号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令第8号)

この規程は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年訓令第5号)

この規程は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年訓令第9号)

この規程は,昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年訓令第1号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第4号)

この規程は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年訓令第5号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第9号)

この規程は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年訓令第2号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第2号)

この規程は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この規程は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第16号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第11号)

この規程は,平成9年11月6日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は,平成11年3月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第8号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この規程は,平成13年5月23日から施行し,改正後の南国市役所処務規程の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の南国市処務規程中様式第5号の用紙の使用については,この規程の施行の際現に存する用紙に限り,この改正規定にかかわらず,当分の間これを使用することを妨げない。

(平成15年訓令第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市役所処務規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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様式第8号 削除

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様式第12号 削除

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南国市役所処務規程

昭和39年7月1日 訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年7月1日 訓令第2号
昭和39年9月15日 訓令第9号
昭和40年5月1日 訓令第4号
昭和41年12月28日 訓令第9号
昭和42年4月1日 訓令第2号
昭和42年12月28日 訓令第8号
昭和43年10月1日 訓令第5号
昭和44年11月1日 訓令第9号
昭和45年3月23日 訓令第1号
昭和45年7月1日 訓令第4号
昭和46年3月31日 訓令第5号
昭和46年7月1日 訓令第9号
昭和47年3月31日 訓令第2号
昭和48年3月31日 訓令第2号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和50年3月27日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和55年3月31日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第1号
昭和59年4月4日 訓令第2号
昭和59年4月10日 訓令第4号
昭和60年3月25日 訓令第1号
昭和61年3月20日 訓令第1号
昭和61年3月28日 訓令第2号
昭和62年1月6日 訓令第1号
昭和63年3月29日 訓令第1号
平成元年8月1日 訓令第3号
平成元年10月1日 訓令第5号
平成2年3月20日 訓令第2号
平成3年3月26日 訓令第2号
平成4年3月24日 訓令第5号
平成4年6月26日 訓令第15号
平成4年7月28日 訓令第16号
平成5年3月22日 訓令第3号
平成5年8月31日 訓令第7号
平成6年3月1日 訓令第2号
平成6年4月5日 訓令第4号
平成7年1月23日 訓令第1号
平成7年3月20日 訓令第4号
平成7年6月1日 訓令第9号
平成8年3月27日 訓令第3号
平成9年3月17日 訓令第6号
平成9年11月6日 訓令第11号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成11年2月15日 規則第2号
平成11年2月16日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月23日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年5月23日 訓令第7号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年1月9日 訓令第1号
平成16年12月24日 訓令第13号
平成17年4月25日 訓令第6号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成19年7月2日 訓令第8号
平成20年1月22日 訓令第1号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成20年4月28日 訓令第7号
平成21年2月18日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成22年6月1日 訓令第8号
平成23年3月18日 訓令第1号
平成24年3月2日 訓令第2号
平成24年6月25日 訓令第5号
平成25年2月27日 訓令第2号
平成26年2月26日 訓令第2号
平成27年3月18日 訓令第2号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年12月27日 訓令第16号
平成30年3月6日 訓令第5号
平成31年1月30日 訓令第2号
令和2年2月13日 訓令第1号
令和2年8月3日 訓令第14号
令和3年1月26日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第8号
令和4年3月23日 訓令第7号
令和4年5月9日 訓令第9号
令和5年3月1日 訓令第1号
令和5年3月20日 訓令第3号
令和5年12月26日 訓令第13号