○南国市公告式条例

昭和34年10月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で,公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と,「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示及び公告の公示)

第6条 第2条第2項の規定は,特別の定めがあるものを除くほか,市長及びその他の市の機関の行う告示及び公告の公示に準用する。

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市公告式条例

昭和34年10月1日 条例第1号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第1号
昭和37年10月10日 条例第21号
平成14年9月24日 条例第31号
平成19年7月2日 条例第14号