○南国市公告式条例
昭和34年10月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。
(告示及び公告の公示)
第6条 第2条第2項の規定は,特別の定めがあるものを除くほか,市長及びその他の市の機関の行う告示及び公告の公示に準用する。
附則
この条例は,昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。