○南国市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長審判請求の適切な実施(第3条~第6条)
第3章 成年後見制度の利用に係る費用に対する助成(第7条~第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判請求(以下「市長審判請求」という。)の適切な実施
(2) 成年後見制度の利用に係る費用に対する助成
第2章 市長審判請求の適切な実施
(市長審判請求の対象者)
第3条 市長審判請求の対象となる者は,二親等以内の親族がいない又は二親等以内の親族がいるものの当該親族から虐待を受けている等の理由により当該親族による審判請求が期待できない高齢者等であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南国市に住所を有する者。ただし,次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づき,南国市以外の市町村(特別区を含む。イにおいて同じ。)が行う介護保険の被保険者とされた者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項ただし書,第3項又は第4項の規定に基づき,南国市以外の市町村から同条第1項に規定する支給決定を受けた者
ウ 南国市以外の保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)から生活保護法の規定による保護の決定を受け,その実施を受けている者
(2) 南国市以外に住所を有する者のうち,次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定に基づき,南国市が行う介護保険の被保険者とされた者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項ただし書,第3項又は第4項の規定に基づき,南国市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者
ウ 南国市から生活保護法の規定による保護の決定を受け,その実施を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が特に必要と認める者
(市長審判請求の決定)
第4条 市長審判請求に関する決定は,南国市成年後見制度市長審判請求審査委員会設置規程(平成17年南国市訓令第4号)により設置される南国市成年後見制度市長審判請求審査委員会の審査を経て,市長が行うものとする。
(市長審判請求の請求手続)
第5条 市長審判請求に係る申立書の様式及び添付書類,予納すべき費用の額その他の市長審判請求に係る手続に関することは,家庭裁判所の定めるところによる。
(市長審判請求の費用負担)
第6条 市長は,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により,市長審判請求に係る次に掲げる費用を負担する。
(1) 申立手数料
(2) 後見登記手数料
(3) 送達・送付費用
(4) 診断書料
(5) 鑑定料
第3章 成年後見制度の利用に係る費用に対する助成
(助成金の交付)
第7条 市長は,成年後見制度の利用に係る費用に対し助成するため,南国市成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成金の区分)
第8条 助成金の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 後見,保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始の審判の申立てに係る費用に対する助成
(2) 成年後見人,保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する後見等に係る報酬に相当する額の助成
(助成対象者及び助成金の額)
第9条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)及び助成金の額は,別表に定めるとおりとする。
(助成金の支給申請)
第10条 助成対象者は,助成金の支給を受けようとするときは,南国市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(2) 第8条第2号の助成 報酬の付与の審判の日の翌日から起算して90日以内
2 市長は,前項の規定により助成金の支給を決定したときは,助成対象者が指定した口座に振り込む方法により,助成対象者に助成金を支給するものとする。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消し,既に支給した助成金があるときは,その取消しに係る金額の返還を命じることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により,助成金の支給の決定を受けたとき。
(2) 助成金を支給の目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が不適当と認めたとき。
第4章 雑則
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,支援事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(南国市成年後見制度に係る市長審判請求手続等に関する要綱及び南国市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は,廃止する。
(1) 南国市成年後見制度に係る市長審判請求手続等に関する要綱(平成17年南国市告示第24号)
(2) 南国市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱(平成17年南国市告示第25号)
別表(第9条関係)
区分 | 助成対象者 | 助成金の額 |
後見等の開始の審判の申立てに係る費用に対する助成 | 後見等の開始の審判の申立てを行った者。ただし,次に掲げる要件を満たす場合に限る。 (1) 申立てに係る成年被後見人,被保佐人又は被補助人(以下この表において「成年被後見人等」という。)が第3条各号のいずれかに該当する者であること。 (2) 申立てに係る成年被後見人等が次のいずれかに該当する者であること。 ア 生活保護法の規定による保護の決定を受け,その実施を受けている者 イ 資産及び収入の状況からアに掲げる者に準ずる状態にある者 ウ ア及びイに掲げる者のほか,助成対象費用を負担することが困難であると市長が認める者 (3) 申立てを行った者と申立てに係る成年被後見人等が配偶者又は二親等以内の親族の関係にないこと。 | 後見等の開始の審判の申立てに係る次に掲げる費用の合計額 (1) 申立手数料 (2) 後見登記手数料 (3) 送達・送付費用 (4) 診断書料 (5) 鑑定料 |
後見人等に対する後見等に係る報酬に相当する額の助成 | 後見人等。ただし,次に掲げる要件を満たす場合に限る。 (1) 成年被後見人等が第3条各号のいずれかに該当する者であること。 (2) 成年被後見人等が次のいずれかに該当する者であること。 ア 生活保護法の規定による保護の決定を受け,その実施を受けている者 イ 資産及び収入の状況からアに掲げる者に準ずる状態にある者 ウ ア及びイに掲げる者のほか,助成対象費用を負担することが困難であると市長が認める者 (3) 後見人等と成年被後見人等が配偶者又は二親等以内の親族の関係にないこと。 (4) 後見人等が成年被後見人等の資産及び収入から後見等に係る報酬を得ていないこと。 | 1 家庭裁判所による報酬の付与の審判において決定された後見人等への報酬の額。ただし,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める額を上限とする。 (1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額28,000円 (2) 成年被後見人等が施設,病院等に入所,入院等をしている場合 月額18,000円 2 前項ただし書各号の場合が混在する月の上限額は,同項第1号に掲げる額とする。 |