○南国市成年後見制度市長審判請求審査委員会設置規程

平成17年3月18日

訓令第4号

(設置)

第1条 南国市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和5年南国市告示第20号)に基づき,南国市成年後見制度市長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見開始,保佐開始又は補助開始(次号において「成年後見等開始」という。)の市長の審判請求の申立てに係る事項

(2) 前号に定めるもののほか,成年後見等開始の申立てに係る重要な事項

(組織)

第3条 委員会は,別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 委員は,第2条第1号に規定する事項の審査の必要が生じたとき,又は審議すべき事項があるときは,委員長に委員会の開催を求めることができる。

3 委員会は,委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 迅速な審判請求の決定のため,第1項及び前2項の規定にかかわらず,南国市権利擁護センターの個別検討会議において市長の審判請求が必要と認められた事項に限り,書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

6 委員長は,前2項の規定により議決した事項について,速やかに市長に報告しなければならない。

(資料提供等の協力)

第5条 委員会は,その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは,関係課,関係機関その他のものに対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(資料作成等)

第6条 会議に付議する事項(第4条第5項の規定により書面による審議を行う場合は,当該審議に付する事項)に関する資料は,次の各号の所管課が当該各号に掲げる者について作成するものとする。

(1) 長寿支援課 判断能力が十分でない高齢者等

(2) 福祉事務所 知的障害者等

(3) 保健福祉センター 精神障害者等

2 前項の資料の作成に関し必要な事項は,委員長が指示するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,長寿支援課及び保健福祉センターの協力を得て,福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

福祉事務所長

委員

長寿支援課長

保健福祉センター所長

長寿支援課介護保険第2係長

保健福祉センター健康ライフ推進係長

福祉事務所障害福祉係長

南国市成年後見制度市長審判請求審査委員会設置規程

平成17年3月18日 訓令第4号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月18日 訓令第4号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成24年2月20日 訓令第1号
平成25年2月27日 訓令第2号
令和2年2月13日 訓令第1号
令和4年9月28日 訓令第14号
令和5年6月27日 訓令第6号