○南国市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和5年3月9日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この補助金は,奨学金等の貸与を受けて大学等で修学(退学等により卒業又は修了をしていない場合を含む。)し,現に就労する者に対し,奨学金等の返還に要する費用を補助することにより,南国市における生活を支援し,もって若年者の南国市への移住定住を促進することによる地域活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金等 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構学資貸与金(第一種・第二種)

 高知県高等学校等奨学金

 公益財団法人土佐育英協会の貸与型奨学金

 南国市奨学金

 からまでに掲げるもののほか,市長が認めるもの

(2) 大学等 大学院,大学,短期大学,高等専門学校及び専修学校専門課程並びに高等学校,中等教育学校(後期課程),専修学校高等課程及び特別支援学校高等部をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,公務員以外の者であって,かつ,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等の在学中に奨学金等の貸与を受けていること。

(2) 現に就労していること。

(3) 第6条の規定による申請の年度(以下「申請年度」という。)の4月1日時点の年齢が30歳未満であること。

(4) 申請年度の前年度に,月賦,半年賦又は年賦による奨学金等の返還(強制執行,担保権の実行等による返還を除く。)を行っていること。

(5) 遅くとも申請年度の前年度の4月1日には南国市の住民基本台帳に登録され,かつ,現に南国市に居住していること。

(6) 前号に規定する要件を第6条の規定による申請の日以後5年以上継続させる意思があること。

(7) 奨学金等の返還について,この補助金以外の支援制度の適用を受けていないこと。

(8) 奨学金等の返還及び奨学金等に係る利息,延滞利子等の支払を延滞していないこと。

(9) 南国市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,1年度当たり,申請年度の前年度中に返還(強制執行,担保権の実行等による返還を除く。)を行った奨学金等の額(利息及び繰上償還に係る額を除く。)の合計額と12万円のいずれか低い方の額とし,予算の範囲内で交付する。

2 補助対象者は,通算して5箇年度にわたり補助金の交付を申請することができる。

(交付申請)

第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等の借入れの事実を確認できる書類

(2) 前年度に返還(強制執行,担保権の実行等による返還を除く。)を行った奨学金等の額及び当該額を返還した事実を確認できる書類

(3) 就労の事実を確認できる書類又は就労証明書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは南国市奨学金返還支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により,補助金の不交付を決定したときはその旨を補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定の通知を受けた補助対象者は,速やかに南国市奨学金返還支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出し,補助金の交付の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その取消しに係る金額の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により,補助金の交付を受けたとき。

(3) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和5年3月9日 告示第18号

(令和5年4月25日施行)