○南国市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき,職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。)をいう。以下同じ。)の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認を申請することができる年齢)

第2条 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,60歳とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 法第26条の3第1項の規定に基づき,任命権者は,前条に定める年齢に達した職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員が高齢者部分休業をすることを承認することができる。

2 前項の承認は,職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で30分を単位として行うものとする。

3 第1項の申請において当該職員が示す日は,前条に定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(高齢者部分休業をした職員の給与の取扱い)

第4条 法第26条の3第2項において準用する法第26条の2第3項の規定に基づき,職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(高齢者部分休業をした職員の退職手当の取扱い)

第5条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合における同条第7項及び第9項の規定の適用については,同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び南国市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年南国市条例第10号)第5条」と,同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び南国市職員の高齢者部分休業に関する条例第5条」とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第6条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第7条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南国市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月23日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)