○南国市学校給食運営委員会設置条例

令和5年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 南国市が実施する学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食及び学校給食に準じて幼稚園において実施する食事の提供をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な運営を図るため,南国市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて,次に掲げる事項について調査し,及び審議する。

(1) 学校給食費に関すること。

(2) 学校給食の献立に関すること。

(3) 学校給食に係る物資購入に関すること。

(4) 学校給食の衛生及び安全に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学校給食を実施する学校の校長又は幼稚園の園長

(2) 学校給食を実施する学校又は幼稚園のPTAを代表する者

(3) 識見を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われる会議については,教育委員会が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は委員以外の者に資料等の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会は,特定の事項を調査し,及び審議するため,部会を置くことができる。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市学校給食運営委員会設置条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)