○南国市債権管理条例施行規則
令和3年12月17日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市債権管理条例(令和3年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 条例第6条に規定する督促は,原則として納期限後30日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は,原則としてその発した日から起算して15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は,文書により行うものとする。
(履行期限後の期間)
第3条 条例第11条に規定する相当の期間とは,1年を超える期間とする。
(履行延期の期間)
第4条 条例第12条の規定により履行期限を延期する期間は,1年以下とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第14条第3号に規定する相当の期間とは,1年を超える期間とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。