○南国市債権管理条例施行規則

令和3年12月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市債権管理条例(令和3年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 条例第6条に規定する督促は,原則として納期限後30日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は,原則としてその発した日から起算して15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は,文書により行うものとする。

(履行期限後の期間)

第3条 条例第11条に規定する相当の期間とは,1年を超える期間とする。

(履行延期の期間)

第4条 条例第12条の規定により履行期限を延期する期間は,1年以下とする。

(徴収停止後の期間)

第5条 条例第14条第3号に規定する相当の期間とは,1年を超える期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市債権管理条例施行規則

令和3年12月17日 規則第30号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月17日 規則第30号