○南国市人権を尊重するまちづくり条例

令和3年9月17日

条例第19号

「人権」とは,一人一人が人間らしく生きていくために,生まれながらに持つ大切な権利であり,人が個人として尊重され,安全で安心な生活を送るために欠くことのできないものである。

しかしながら,同和問題,子ども,高齢者,障害者,外国人,犯罪被害者,HIV感染者・ハンセン病患者等に対する差別,性別による差別,性的指向・性自認に関する差別,インターネット上での人権侵害,災害時の人権侵害等の人権に関する様々な問題が存在しており,加えて,社会情勢の変化に伴う問題の複雑化・多様化及び新たな問題の発生が危惧されている。

私たちは,これら人権に関する問題を解決するため,一人一人が思いやりの心を持ち,様々な立場に立って考え,お互いを理解し,多様性を認め合うことが必要である。

ここに,不当な差別及び人権侵害は絶対に許さないという強い意志を表明するとともに,市民及び事業者等の協力を得て,人権を尊重するまちづくりを推進するため,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,人権を尊重するまちづくりに関し,基本理念を定め,南国市の責務並びに市民及び事業者等の役割を明らかにするとともに,取組の推進を図り,もって真に全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 南国市に居住し,勤務し,通学し,又は滞在するものをいう。

(2) 事業者等 南国市に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。

(3) 関係行政機関等 国,高知県その他の関係機関,人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に定める人権擁護委員,民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員等をいう。

(基本理念)

第3条 人権を尊重するまちづくりは,人権は一人一人が人間らしく生きていくために,生まれながらに持つ大切な権利であるという考えの下,真に全ての人の人権が尊重される社会を実現することを旨として,行われなければならない。

(市の責務)

第4条 南国市は,第1条に掲げる目的を達成するため,前条の基本理念にのっとり,市政のあらゆる分野において,必要な施策を市民,事業者等及び関係行政機関等と協力して積極的に推進するとともに,市民及び事業者等の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は,お互いの人権を尊重し,学校,職域,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,真に全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は,南国市が推進する人権を尊重するまちづくりに関する施策に協力するとともに,自らの活動に関わる者の人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 南国市は,第1条に掲げる目的を達成するため,次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 人権に関する相談及び支援体制の整備

(2) 学校教育,社会教育その他あらゆる生涯学習の場における人権に関する教育及び啓発並びに指導者の養成

(3) 前2号に掲げるもののほか,人権を尊重するまちづくりの推進のために必要な施策

2 南国市は,前項各号に掲げる施策の推進に当たっては,関係行政機関等との連携を図るものとする。

3 南国市は,第1項各号に掲げる施策を総合的かつ効果的に推進するため,人権を尊重するまちづくりの推進に関する基本的な計画(第9条において「基本計画」という。)を策定するものとする。

(実態調査の実施)

第8条 南国市は,前条第1項各号に掲げる施策の推進に関し,必要に応じて実態調査を行うものとする。

(南国市人権を尊重するまちづくり審議会)

第9条 市長は,南国市人権を尊重するまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 第7条第1項各号に掲げる施策に関すること。

(2) 基本計画の策定及び見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,人権を尊重するまちづくりの推進に関し市長が必要と認める事項に関すること。

3 審議会の委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を適用する。

4 前3項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市人権を尊重するまちづくり条例

令和3年9月17日 条例第19号

(令和3年9月17日施行)