○南国市非農地証明事務取扱要領
令和3年3月31日
農委告示第6号
(目的)
第1条 この要領は,農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の対象とならない土地(以下「非農地」という。)に関して,行政上のサービス行為として,また法務局の登記官が地目を認定する際の参考資料として交付する非農地証明書について,必要な事項を定めることにより事務の円滑化と法の適正な運用を図ることを目的とする。
(非農地証明の対象とする土地)
第2条 非農地証明の対象とする土地は,次に掲げる要件を全て満たしている土地とする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
(2) 農地法第51条の規定による処分に係る土地又は是正指導等の処分の対象の土地でないこと。
ア 農地法の施行の日より前から非農地であった土地
イ 自然災害等により,農地としての復旧が著しく困難になった土地
ウ 10年以上にわたり耕作放棄されたため自然かい廃し,農地として利用するに当たって,人力又は農業用機械では耕地,整地等ができず,一定水準以上の物理的条件整備が必要な次に掲げる土地。ただし,基盤整備事業その他農業的利用を図るための条件整備事業が計画されていないものに限る。
(ア) 森林の様相を呈している等,農地に復元することが著しく困難な土地
(イ) 土地の周囲の状況から判断し,当該土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地
エ 農地法の施行の日以降に同法第4条第1項の規定による許可を受けず人為的に転用した土地のうち,転用事実行為から既に20年以上経過しており,農地への復元が著しく困難で,かつ,農地行政上も特に支障がないと認められるもの
オ 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号に掲げる場合に該当するため,農地法第4条第1項ただし書の規定により,許可を受けず転用された土地
(願出人)
第3条 非農地証明願いの願出を行うことができる者(以下「願出人」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 所有権の全部又は一部を有する者
(2) 所有権の全部又は一部を有する者が死亡した場合におけるその者の相続人
(3) 前2号に掲げる者に代わって願出を行う権限を有する者
(非農地証明書の交付申請)
第4条 願出人は,非農地証明書の交付を受けようとするときは,非農地証明願(様式第1号)を南国市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
2 願出人は,非農地証明願に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 土地の位置を示す地図
(2) 土地の登記事項証明書(非農地証明願の提出日前3か月以内に発行された全部事項証明書に限る。)
(3) 土地の公図の写し
(4) 農地でなくなった時期を直接又は間接に証明する官公署等の発行する書類のある場合は,その書類
(5) 願出人が推定相続人である場合は,戸籍全部事項証明書その他推定相続人であることを証する書類
(6) 土地が共有地である場合その他願出人が土地の全ての権利を有していない場合は,願出人が責任をもって対処する旨の確約書(様式第2号)
(7) 土地が遺産分割協議未了地である場合その他願出人と納税管理人が異なる場合は,納税管理人からの同意書
3 非農地証明は,農地法が適用されない土地であることについて,願出人が具体的事実を示す必要書類を揃えた後,南国市農業委員会が公に確認するものであるため,南国市農業委員会は,前項各号に掲げるもののほか,必要な資料の提出を求めることができる。
(交付の判定及び交付)
第5条 会長は,前条第1項の規定に基づく非農地証明願が提出された場合は,該当する土地の非農地化した原因,時期及び管理状況等についての現地調査を南国市農業委員会の事務局職員及び3名以上の委員に命じるものとする。
(2) 非農地証明対象土地でない場合,非農地証明対象土地と判断することに疑義がある場合その他現地調査を実施した委員が南国市農業委員会総会による審議が必要であると認めた場合 南国市農業委員会総会による審議を行い,審議の結果,非農地証明対象土地であると決定したときは願出人に非農地証明書を交付し,非農地証明対象土地でないと決定したときは願出人に非農地証明返戻通知書(様式第4号)を通知するとともに提出された非農地証明願及び添付書類を返戻するものとする。
(手数料)
第6条 前条第2項の規定により非農地証明書を交付する場合は,南国市手数料徴収条例(平成12年南国市条例第2号)の規定により,願出人から手数料を徴収するものとする。
附則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。