○南国市手数料徴収条例

平成12年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は,別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは,1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは,1通ごとに1件とする。

(手数料徴収の時期等)

第3条 手数料は,申請があったときこれを徴収する。

2 前項の申請をしようとする者は,所定の用紙に1件ごとに所要の事項を記入し,それぞれに該当する手数料を添えて申し込まなければならない。

3 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(郵便等による送付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(証明とみなす事項)

第5条 奥書,副申,問い合わせ,認証等その名義のいかんを問わず,文書をもって事実を認証するものは,その他の証明とみなし,手数料を徴収する。

(手数料の非徴収及び免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは,手数料を徴収しない。

(1) 法律命令により直接南国市に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項に関するもの

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧に供するもの

(4) 公費をもって救助を受けている者又は市長において手数料納付の資力がないと認める者から申請があった証明又は閲覧に関するもの

(5) その他市長において,手数料を徴収する必要がないと認めたもの

2 前項の規定は,法令の規定により市長以外の者が手数料の減免の権限を有する場合について準用する。この場合において,前項中「市長」とあるのは「手数料の減免について権限を有する者」と読み替えるものとする。

(汚損等の禁止)

第7条 公簿,公文書又は図面を閲覧する者は,定位置によって閲覧した公簿,公文書又は図面を汚損,破棄若しくは持ち出しをしてはならない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(南国市手数料条例の廃止)

2 南国市手数料条例(昭和34年南国市条例第13号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以降に受理する申請から適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に公共基準点証明手数料の項を加える改正規定は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

(平成29年条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 450円

戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 750円

除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

住民票(住民基本台帳ネットワークによる広域交付を含む。)又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写しの交付及び閲覧,記載事項証明手数料

1件につき 300円(多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより各種証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による住民票の写しの交付の場合にあっては,200円)

印鑑登録証の交付手数料

1件につき 300円

印鑑証明手数料

1件につき 300円(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の場合にあっては,200円)

自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

優良住宅新築認定申請手数料新築住宅の床面積の合計が

 

ア 100平方メートル以下のとき。

6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき。

43,000円

良質住宅新築認定申請手数料新築住宅の床面積の合計が

 

ア 100平方メートル以下のとき。

6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき。

43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

鳥獣飼養登録証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

ア 足輪を装着する場合

1件につき 2,300円

イ 足輪を装着しない場合

1件につき 1,100円

公簿,公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1回につき 300円

公簿,公文書の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

農用地証明手数料

1件につき 300円

生産調整に関する証明手数料

1件につき 300円

耕作証明手数料

1件につき 300円

非農地証明手数料

1件につき 3,000円

農地台帳の閲覧又は記録事項要約書の交付

1筆につき 300円

森林法(昭和26年法律第249号)の規定による林地台帳に記載された事項の公表に係る閲覧又は交付

1筆につき 300円

森林法の規定による森林の土地に関する地図の公表に係る閲覧又は交付

1枚につき 300円

森林法施行令(昭和26年政令第276号)の規定による林地台帳に記載された事項の提供に係る閲覧又は交付

1筆につき 300円

区域証明手数料

1件につき 300円

隣接境界線証明手数料

1件につき 300円

字界証明手数料

1件につき 300円

幅員証明手数料

1件につき 300円

地籍調査成果の証明手数料

1件につき 300円

公共基準点証明手数料

1件につき 300円

土地,家屋,償却資産に関する証明手数料

1件につき 300円

土地,家屋,償却資産に関する閲覧手数料

1回につき 300円

市税に関する証明手数料1納税義務者,1税目,1年度につき1件とし

1件につき 300円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては,用紙1枚につき 10円

カラーで複写した場合にあっては,用紙1枚につき 80円

ただし,両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合にあっては,用紙1枚につき 10円

カラーで出力した場合にあっては,用紙1枚につき 80円

ただし,両面に出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

任意の書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては,用紙1枚につき 10円

カラーで複写した場合にあっては,用紙1枚につき 80円

ただし,両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

その他の証明手数料

1件につき 300円

南国市手数料徴収条例

平成12年3月30日 条例第2号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第2号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年6月30日 条例第24号
平成15年9月18日 条例第34号
平成17年3月18日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第22号
平成19年7月2日 条例第16号
平成20年6月27日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第7号
平成27年9月24日 条例第39号
平成28年3月28日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第17号
令和2年6月23日 条例第18号
令和2年12月18日 条例第37号
令和3年6月25日 条例第16号
令和4年3月23日 条例第8号
令和5年9月22日 条例第22号