○南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例施行規則
令和3年2月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例(令和2年南国市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,南国市新規就農者等サポートハウス(条例第2条に規定する南国市新規就農者等サポートハウスをいう。次条において同じ。)の適正な対価によらない貸付け(以下「減額貸付け」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称,位置及び施設の明細)
第2条 減額貸付けの対象となる南国市新規就農者等サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の名称,位置及び施設の明細は,別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 サポートハウスの管理運営は,南国市財務規則(昭和45年南国市規則第4号)第119条第3項の規定により,農林水産課長が行うものとする。ただし,市長が必要と認める場合は,当該管理運営の全部又は一部を法人その他の団体に委託することができる。
2 前項ただし書の規定によりサポートハウスの管理運営を委託するときに必要な事項は,市長が別に定める。
(貸付料)
第4条 サポートハウスの貸付料は,1年につきサポートハウスに係る園芸用ハウスの面積1,000平方メートル当たり26万円とする。
3 前2項の場合において,減額貸付けの期間に1年に満たない端数があるときは月割(1円未満の端数は切り捨てる。)をもって計算し,1月に満たない端数があるときは1月として計算するものとする。
4 既に納付された貸付料は,還付しない。ただし,天災地変その他減額貸付けを受けるものの責めによらない事由で利用できなくなったときは,その全部又は一部を還付することができる。
2 市長は,減額貸付けについて必要があると認めるときは,確実な担保を徴し,又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(貸付期間)
第6条 サポートハウスの減額貸付けの期間は,原則として3年以内とする。
(市長が指定する農業研修)
第7条 条例第3条第1号の市長が指定する農業研修は,次のとおりとする。
(1) 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)又は南国市担い手支援事業における研修
(2) 高知県立農業大学校の研修教育
(3) 高知県農業担い手育成センターの就農希望者長期研修
(4) 農の雇用事業における研修
(5) 前各号に掲げる農業研修に相当する農業研修であると市長が認めたもの
(貸付対象者)
第8条 サポートハウスの減額貸付けを受けることができるもの(以下「貸付対象者」という。)は,次に掲げるものとする。ただし,サポートハウスの貸付期間中において,南国市に住所を有し,かつ,南国市税の滞納がない者に限る。
(1) 前条各号のいずれかの農業研修を修了し,又は修了することが確実に見込まれる者であって,当該農業研修に引き続いて,南国市において施設園芸による独立自営による就農ができるもの
(2) 前条第1号に掲げる研修を実施するJA出資型法人その他研修実施主体
(3) サポートハウスに係る園芸用ハウスに附帯する施設及び設備を利用して新たな栽培技術の習得を目指す者であって,市長が特に認めるもの
2 貸付対象者間の減額貸付けの優先順位は,前項各号の順序による。
(減額貸付けの申込み)
第9条 貸付対象者は,減額貸付けを受けようとするときは,南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(減額貸付けの決定等)
第10条 市長は,前条の規定による減額貸付けの申込みがあった場合は,南国市担い手育成総合支援協議会に諮問するものとする。
(賃貸借契約の締結等)
第11条 前条第2項の規定による貸付の決定を受けた貸付対象者は,速やかに市長とサポートハウスの賃貸借契約を締結するとともに,サポートハウスに係る土地について,農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定又は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく賃借権の設定を行わなければならない。
2 前項の賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)の内容は,市長が別に定める。
3 賃貸借契約を締結した貸付対象者(以下「借主」という。)は,自己の負担により,当該賃貸借契約に係る園芸用ハウス,当該園芸用ハウスに附帯する施設及び設備並びに当該園芸用ハウス内農作物を対象とした園芸施設共済に加入しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 借主は,賃貸借契約の締結によって生じる権利若しくは義務を譲渡し,又はサポートハウスを転貸してはならない。
(現状変更の承認申請等)
第13条 借主は,サポートハウスの改築,模様替えその他現状の変更をしようとする場合は,南国市新規就農者等サポートハウス現状変更承認申請書(様式第3号)により,市長に申請しなければならない。
3 借主は,前項の規定による現状変更の承認を受け,サポートハウスの現状の変更を行ったときは,賃貸借契約の期間の満了の日までに,自己の負担により,サポートハウスを原状に復さなければならない。ただし,市長が現状による返還を認めた場合は,この限りでない。
(損害賠償)
第14条 借主は,サポートハウスを滅失し,又は毀損した場合は,直ちに南国市新規就農者等サポートハウス(滅失・毀損)報告書(様式第5号)により市長に届け出るとともに,これを原状に復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(貸付決定の取消し及び賃貸借契約の解除)
第15条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項,第6項及び第8項の規定によるもののほか,借主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,サポートハウスの減額貸付けの決定を取り消し,及び賃貸借契約を解除することができる。
(1) 減額貸付けに係る申込み等に虚偽又は不正があったとき。
(2) 納期までに貸付料を納付しないとき。
(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 条例,この規則又は賃貸借契約の規定に違反したとき。
(5) 南国市補助金の交付に関する条例別表に掲げる事項のいずれかに該当したとき。
(原状回復の義務)
第16条 借主は,賃貸借契約の期間が満了したとき,又は前条の規定により貸付決定を取り消され,及び賃貸借契約を解除されたときは,自己の負担により,速やかにサポートハウスを原状に復し,返還しなければならない。ただし,市長が現状による返還を認めた場合は,この限りでない。
(1) 条例,この規則及び賃貸借契約の規定に従うこと。
(2) サポートハウスを利用するに当たり,善良な管理者の注意を持って管理するとともに,その効率的な運用を図ること。
(3) 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むこと。
(4) 賃貸借契約の期間の満了後も,南国市において施設園芸による独立自営による就農を継続すること。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例施行規則第10条第2項の規定による貸付の決定を受けたものに係る南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例(令和2年南国市条例第30号)第3条第1号の市長が指定する農業研修は,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設の明細 | |
新規就農者等サポートハウス1号棟 | 南国市西山686番地及び687番地 | 園芸用ハウス | 1棟1,107m2 |
作業小屋 | 1棟 | ||
重油加温機 | 1台 | ||
潅水設備・炭酸ガス発生装置・環境測定装置等 | 1式 | ||
打込み井戸・揚水施設 | 1式 | ||
上記に係る土地 | 1,599m2 |