○南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例

令和2年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づく南国市新規就農者等サポートハウスの適正な対価によらない貸付け(以下「減額貸付け」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「南国市新規就農者等サポートハウス」とは,南国市が所有する園芸用ハウス並びに当該園芸用ハウスに附帯する施設,設備及び土地をいう。

(減額貸付け)

第3条 南国市新規就農者等サポートハウスは,次の各号のいずれかに該当するときは,これを減額貸付けすることができる。

(1) 市長が指定する農業研修を修了し,又は修了することが確実に見込まれる者が,当該農業研修に引き続いて,南国市において施設園芸による独立自営による就農をするために貸付けを受けようとするとき。

(2) 前項の農業研修の実施主体その他市長が必要と認める者が,施設園芸の農業研修の用に供するために貸付けを受けようとするとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,南国市新規就農者等サポートハウスの減額貸付けに関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(南国市財産条例の一部改正)

2 南国市財産条例(昭和39年南国市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南国市新規就農者等サポートハウス減額貸付条例

令和2年12月18日 条例第30号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年12月18日 条例第30号