○南国市財産条例

昭和39年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づく財産の交換並びに適正な対価によらない譲渡及び貸付け,同法第225条の規定による行政財産の使用料その他必要な事項について定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 本市において,公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足し,又は補足させなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 特定の用途に供する目的で寄附を受けた財産で,その用途を廃止した場合において,寄附の条件に従ってこれを譲渡するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,その負担した費用の額の範囲内で国又は当該地方公共団体その他公共団体にこれを譲渡するとき。

(4) 公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため不用となった財産を,寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内で寄附の条件に従ってこれを譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は,他の条例に特別の定めがあるものを除くほか,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けている者が,地震,火災,水害等の災害により,当該財産の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 市の所有に属する物品は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 市の行う行政上の指導,取締り,普及宣伝等の必要により,標識,印刷物その他これらに類する物品を譲渡するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害による災者,海外引揚者又は生活困窮者に対し見舞い又は救援のために必要とする物品を譲渡するとき。

(3) 譲与又は減額譲渡の目的で調達した物品をその調達した目的に従って譲渡するとき。

(4) 市に勤務する職員に貸与した被服を当該貸与を受けた者に譲渡するとき。

(5) 再生利用の促進その他公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 市の所有に属する物品は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公益事業の用に供するとき。

(2) 市の行う行政上の指導,取締り,普及宣伝等の必要により,標識,印刷物その他これらに類する物品を貸付けするとき。

(3) 物品の貸付けを受けている者が,地震,火災,水害等の災害により,当該物品の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(4) 市に勤務する職員に貸付けするために調達した被服を当該貸付けを受けるべき者に貸付けするとき。

(5) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合において,当該行政財産の使用に附帯して必要な物品を貸付けするとき。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合は,使用料について法令又は他の条例に定めがあるものを除き,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める額の使用料を徴収する。

(1) 土地の使用(第3号及び第4号に規定するものを除く。) 年額当該土地について備える台帳に登載された価格を当該使用に係る部分にあん分して得た額に100分の4の率を乗じて得た額

(2) 建物の使用(次号に規定するものを除く。) 年額当該建物について備える台帳に登載された価格を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の7の率を乗じて得た額に当該乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該消費税の税率を乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

(3) 銀行等の自動預払機による土地又は建物の使用 年額100,000円

(4) 南国市道路占用料徴収条例(昭和43年南国市条例第25号)別表に規定する工作物,物件又は施設による土地の使用 同条例の規定を準用した額

2 前項第1号及び第2号の規定により算定した額が100円未満の場合は,使用料の額は,100円とする。

3 第1項第1号及び第2号の規定により算定した額が100円を超える場合において,当該額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てる。

4 第1項第1号から第3号までに規定する行政財産の使用の期間が1年に満たない場合又は1年に満たない端数がある場合は,当該使用料については,日割により計算する。ただし,日割により計算した額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てる。

5 土地を使用させる場合において,消費税法第6条第1項の規定による非課税とならないときは,使用料は,前項の規定により計算した額に当該計算した額に消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該消費税の税率を乗じて得た額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

6 行政財産の使用を許可された者は,第1項の使用料を前納しなければならない。ただし,市長又は教育委員会がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(行政財産の目的外使用に係る使用料の減免)

第9条 市長又は教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行,食堂,売店その他これらに類する目的に供するとき。

(4) 市に勤務する職員でその職務のために行政財産の一部を居住の用に供するとき。

(5) 行政財産を使用している者が,地震,火災,水害等の災害により,当該使用部分の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(6) 市の協賛,後援する事業等のために会議室,体育館,運動場等を使用させるとき。

(7) 市から譲渡を受けた光通信設備のうち本柱(譲渡を受けた後維持管理作業の合理化のため,当該本柱が設置されている土地の地番と同一の地番に,当該本柱に替えて譲渡を受けた者が整備した本柱を含む。),支柱又は支線であって,譲渡の日から10年を経過していないものの設置の用に供するとき。ただし,譲渡を受けた者の都合により譲渡時の地番から別の地番に移設された光通信設備の設置の用に供するときを除く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,昭和39年3月31日限り廃止する。

南国市有財産及び営造物に関する条例(昭和34年南国市条例第9号)

南国市契約に関する条例(昭和34年南国市条例第29号)

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行に際し,現に貸し付けているものについて,当該貸付期間の満了するまでは,第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市財産条例

昭和39年3月28日 条例第11号

(令和4年9月16日施行)