○南国市学校給食費条例施行規則

令和2年12月9日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市学校給食費条例(令和2年南国市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(学校給食の申込み)

第3条 市立学校に係る幼児,児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者は,南国市学校給食申込書兼申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(学校給食費の額及び納期限)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める学校給食費の額は,別表1のとおりとする。

2 市立学校に係る学校給食費負担者(以下「学校給食費負担者」という。)は,前項の学校給食費の額を11期に分割し,納付しなければならない。この場合において,期別ごとの納付額及び条例第5条の規則で定める日(以下「納期限」という。)は,別表2のとおりとする。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,学校給食費の額又は期別ごとの納付額若しくは納期限の変更その他必要な調整を行うものとする。

(1) 計画した学校給食の実施予定日数と実際の実施日数が異なるとき又は異なることが確実に予見されるとき。

(2) 転入,転出,転学等により,児童等が年度の途中から学校給食を受けるとき又は受けなくなるとき。

(3) 食物アレルギーにより,児童等が学校給食に係る飲用の牛乳又は全ての食事の提供を受けることができないとき。

(4) 傷病等により,南国市が学校給食を実施する日において,児童等が連続して3日以上(当該期間の算定に当たっては,日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)学校給食の全部又は一部を受けることができないとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(学校給食費の額及び納期限の通知)

第5条 市長は,年度当初(転入,転学等により年度の途中から学校給食を受ける児童等にあっては,転入,転学等時)に当該年度に係る学校給食費の額並びに期別ごとの納付額及び納期限を学校給食費負担者に通知しなければならない。前条第3項の規定による必要な調整及び第8条第5項の規定による学校給食費の減免の決定を行ったときも同様とする。

(学校給食費の納付方法)

第6条 学校給食費の納付は,口座振替の方法によるものとする。ただし,口座振替によりがたい場合は,納入通知書によるものとする。

2 口座振替の方法により学校給食費を納付しようとする学校給食費負担者は,南国市教育委員会が別に定める学校給食費口座振替依頼書を指定金融機関,指定代理金融機関又は収納代理金融機関に提出しなければならない。

(学校給食を受けることができない場合等の届出)

第7条 学校給食費負担者は,次に掲げる場合は,南国市学校給食(停止・再開)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,概ね2週間程度で治癒する傷病その他市長が認める場合は,当該届出を省略することができる。

(1) 第4条第3項第3号又は第4号に該当するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,学校給食を受けなくなるとき及び長期的に学校給食を受けることができないとき。

(3) 停止していた学校給食の再開を希望するとき。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第6条の規定による学校給食費の減額又は免除(以下「学校給食費の減免」という。)は,災害による被害により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合その他市長が特別な事情があると認める場合に行うものとする。

2 既に納付されている学校給食費については,納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り,減免の対象とする。

3 学校給食費の減免の割合は,災害による被害の程度,学校給食費負担者の資力の状況等を考慮して決定するものとする。

4 学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は,減免を受けようとする年度ごとに南国市学校給食費減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は,前項の規定による申請があった場合は,学校給食費の減免の可否を決定し,南国市学校給食費減免決定通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は,学校給食費負担者から納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合は,市長が別に定める通知書により当該学校給食費負担者に通知したうえで,過納又は誤納の額を還付するものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,学校給食費負担者から納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合で,当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは,南国市学校給食費充当通知書(様式第5号)により当該学校給食費負担者に通知したうえで,過納又は誤納の額を未納の学校給食費に充当するものとする。

(督促)

第10条 市長は,納期限までに学校給食費が納付されない場合は,学校給食費負担者に対して,納期限後20日以内に督促状を送付し,督促を行うものとする。

2 前項の督促状における納期限は,督促状を発送する日から起算して10日以内とする。

(準用)

第11条 第3条から前条までの規定は,教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受ける者について準用する。この場合において,第3条から前条までの規定中「学校給食」とあるのは「学校給食と同様の食事の提供」と,「幼児,児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者」,「学校給食費負担者(以下「学校給食費負担者」という。)」,「児童等」又は「学校給食費負担者」とあるのは「教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受ける者」と,「学校給食費」とあるのは「学校給食費に相当する費用」と,「条例第4条第2項」とあるのは「条例第7条の規定により読み替えて準用する条例第4条第2項」と,「条例第5条」とあるのは「条例第7条の規定により読み替えて準用する条例第5条」と,「第4条第3項第3号又は第4号」とあるのは「第11条の規定により読み替えて準用する第4条第3項第3号又は第4号」と,「条例第6条」とあるのは「条例第7条の規定により読み替えて準用する条例第6条」と,「学校給食費の減免」とあるのは「学校給食費に相当する費用の減免」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による学校給食の申込み及び第11条の規定により読み替えて準用する第3条の規定による学校給食と同様の食事の提供の申込みその他必要な手続は,この規則の施行前においてもこの規則の規定に基づき行うことができる。

(令和5年度における学校給食費の額及び期別ごとの納付額の特例並びにその通知)

3 令和5年度における学校給食費の額は,第4条第1項の規定にかかわらず,同項の規定を適用した場合における学校給食費の額から当該額に係る同条第2項後段に規定する期別ごとの納付額のうち5期から8期までの納付額を差し引いた額とする。

4 前項の場合において,第4条第2項後段に規定する期別ごとの納付額は,5期から8期までにあっては零円とし,5期から8期まで以外の期別にあっては前項の規定を適用しなかった場合における第4条第2項後段に規定する額とする。

5 市長は,前2項の規定にかかわらず,第4条第3項各号のいずれかに該当するときは,附則第3項の規定による学校給食費の額又は前項の規定による期別ごとの納付額の変更その他必要な調整を行うものとする。

6 市長は,前3項の規定による措置を行った場合は,当該措置に係る学校給食費の額並びに期別ごとの納付額及び納期限を学校給食費負担者に通知しなければならない。

(令和4年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表2の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

1日当たりの学校給食費の単価

学校給食費の額(年額一人当たり)

幼稚園の園児

250円

1日当たりの学校給食費の単価に当該年度に係る学校給食の実施日数を乗じて得た額

小学校の児童

270円

中学校の生徒

300円

備考

1 学校給食費の額(年額一人当たり)には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 幼稚園の園児の1日当たりの学校給食費の単価について,南国市が南国市幼児教育・保育副食費に係る補助金交付要綱(令和元年南国市告示第72号)に基づく補助制度に相当する副食費への支援を実施する場合は,当該支援に係る額を控除して得た額とする。

3 第11条の規定により教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受ける者について準用する場合は,この表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

区分

1日当たりの学校給食費に相当する費用の単価

学校給食費に相当する費用の額(年額一人当たり)

幼稚園の園児に係る学校給食と同様の食事の提供を受ける者

253円

1日当たりの学校給食費に相当する費用の単価に当該年度に係る学校給食の実施日数を乗じて得た額

小学校の児童に係る学校給食と同様の食事の提供を受ける者

273円

中学校の生徒に係る学校給食と同様の食事の提供を受ける者

303円

別表2(第4条関係)

期別

納付額

納期限

1期

別表1に規定する1日当たりの学校給食費の単価に当該年度に係る学校給食の実施予定日数を乗じて得た額を11で除して得た額。ただし,当該額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り上げる。

5月25日

2期

6月25日

3期

7月25日

4期

8月25日

5期

9月25日

6期

10月25日

7期

11月25日

8期

12月25日

9期

1月25日

10期

2月25日

11期

別表1に規定する1日当たりの学校給食費の単価に当該年度に係る学校給食の実施予定日数を乗じて得た額から,1期から10期までの期別ごとの納付額の合計額を差し引いた額

3月25日

備考

1 納期限について,当該日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日である場合は,当該日後において当該日に最も近い日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を納期限とする。

2 第11条の規定により教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受ける者について準用する場合は,表中「学校給食費」とあるのは「学校給食費に相当する費用」と,「学校給食」とあるのは「学校給食と同様の食事の提供」と読み替えるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

南国市学校給食費条例施行規則

令和2年12月9日 規則第36号

(令和5年8月2日施行)