○南国市学校給食費条例

令和2年9月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食及び学校給食に準じて幼稚園において実施する食事の提供(次号において「幼稚園給食」という。)をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費及び幼稚園給食について同項の規定を準用して定める経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける幼児,児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。

(学校給食の実施)

第3条 南国市は,南国市が設置する幼稚園,小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)において,学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収等)

第4条 市長は,市立学校に係る学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 前項の規定により徴収する学校給食費の額は,規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 市立学校に係る学校給食費負担者は,規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 市長は,特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,学校給食費を減額し,又は免除することができる。

(準用)

第7条 前3条の規定は,教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受けるものについて準用する。この場合において,前3条中「学校給食費負担者」とあるのは「教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受ける者」と,「学校給食費」とあるのは「学校給食費に相当する費用」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

2 この条例は,この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費及び学校給食と同様の食事の提供に係る学校給食費に相当する費用について適用する。

南国市学校給食費条例

令和2年9月18日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)