○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 南国市国民健康保険税条例(昭和36年南国市条例第7号)第26条第1項の規定に基づき行う新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免については,南国市国民健康保険税減免規則(平成22年南国市規則第8号)の規定にかかわらず,この規則の定めるところによる。
(減免の基準)
第2条 国保税の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第3条 減免する国保税の額は,別表に定めるところにより算定する。
(確認)
第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,申請の内容が事実と相違ないことを確認しなければならない。
(減免対象税額)
第6条 減免の対象となる国保税は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和4年3月分以前の国保税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合を含む。)とする。
(減免の取消し)
第8条 市長は,国保税の減免を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該減免を取り消すものとする。
(1) 南国市国民健康保険税条例第26条第3項の規定による申告があったとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(3) 第2条に規定する場合に該当しなくなったと認められるとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国保税の減免について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第6条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第6条第1項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 減免額は,次の計算式により算定する。 減免額=対象保険税額×減額又は免除の割合 2 前項の計算式中「対象保険税額」は,次の計算式により算定する。 対象保険税額=A×B/C A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税の額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は,その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 3 第1項の計算式中「減額又は免除の割合」は,次の表のとおりとする。 | |||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
300万円以下であるとき | 全部 | ||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | ||
(注1)
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。
(注2)
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし,この規則による給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,国保税の減免を行う必要がある場合には,次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 表のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 表の3の項の表の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いること。