○南国市国民健康保険税減免規則

平成22年4月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市国民健康保険税条例(昭和36年南国市条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用)

第2条 条例第26条第1項の規定は,世帯主がその有する資産,能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず,当該年度分の国保税を納付することが困難であると認められる場合に適用する。

2 条例第26条第1項第2号の規定は,前項に定めるもののほか,当該年中の世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の合計所得金額の見積額が前年中の世帯主等の合計所得金額に比して2分の1以下に減少した場合で,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態に準ずると認められる場合に適用する。

3 条例第26条第1項第3号の規定は,第1項に定めるもののほか,世帯主等の所有する家屋等生活の基盤となる資産が震災,風水害,落雷,火災又はこれらに類する災害によって被害を受け,その程度が住宅,家財又はその他の財産にその価格の3分の1以上の損害(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を受けた場合に適用する。

(減免の割合)

第3条 条例第26条第1項各号に該当する場合の減免の割合は,別表のとおりとする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする世帯主は,国民健康保険税減免申請書(様式第1号)及び国民健康保険税減免調査書(様式第1号の2)にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(実地調査等)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,口答審査又は実地調査により,申請の内容が事実と相違ないことを確認しなければならない。

(減免対象税額)

第6条 減免の対象となる国保税は,原則として申請の日以降に到来する納期に係る国保税とする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,申請の日前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税についても対象とすることができる。

2 当該国保税が既に納付されている場合は,これを減免の対象としない。

(通知)

第7条 市長は,国保税の減免の可否を決定したときは,国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は,国保税の減免を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該減免を取り消すものとする。

(1) 条例第26条第3項の規定による申告があったとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(3) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により減免を取り消した場合は,国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに,減免により徴収を免れた納付すべき国保税を徴収するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,国保税の減免について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第3条関係)

該当条項

適用範囲

減免の割合

条例第26条第1項第1号

刑事収容施設等に収容されていた期間につき月割りをもって算定した額

算定額の免除

条例第26条第1項第2号

所得減少割合が10割

所得割額の免除

所得減少割合が9割以上10割未満

所得割額の9割減額

所得減少割合が8割以上9割未満

所得割額の8割減額

所得減少割合が7割以上8割未満

所得割額の7割減額

所得減少割合が6割以上7割未満

所得割額の6割減額

所得減少割合が5割以上6割未満

所得割額の5割減額

条例第26条第1項第3号

損害割合が1/2以上

国保税額の免除

損害割合が1/3以上1/2未満

国保税額の5割減額

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南国市国民健康保険税減免規則

平成22年4月28日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)