○南国市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則

令和2年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給与等の支給日)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める給与の支給日及び条例第25条第3項の規則で定める通勤に係る費用弁償の支給日は,次の表のとおりとする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

給与等の種類

支給日

給料,初任給調整手当及び地域手当並びに報酬(特殊勤務,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬を除く。)

その月(任期の定めが1箇月以下の会計年度任用職員については,翌月)の25日

特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当及び宿日直手当並びに特殊勤務,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬

翌月の25日

通勤手当及び通勤に係る費用弁償

南国市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年南国市規則第6号)第7条の2第1項に規定する支給単位期間等に係る最初の月(任期の定めが1箇月以下の会計年度任用職員については,最初の月の翌月)の25日

期末手当

6月30日及び12月15日

2 会計年度任用職員が南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬に対する前項の規定の適用については,同項の表中「翌月の」とあるのは「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は,特別の事情により,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは,第1項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,別に支給日を定めることができる。

(給料の日割計算)

第4条 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員(月額により報酬が定められた者に限る。)が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復職した場合

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 条例第5条の規則で定める基準は,条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(本市の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(第8条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第7条から第9条までに定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の最高号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,職種別基準表に定める基準となる学歴免許等の資格に対して南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)別表5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有するものの職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有するものの号給は,第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号数を含む。)次の表に定める算式により算出される経験年数の数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

算式

経験年数のうち通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月(以下この表において「経験年数対象月」という。)の数×経験年数対象月の通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間(小数点第2位未満の数は切り捨てる。)/勤務時間条例第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間/12

2 職種別基準表に定める基準となる学歴免許等の資格を取得した以後の経歴のうち本市の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,採用に係るフルタイム会計年度任用職員の職務の内容と類似する職務に従事したことが認められる期間に限り,10割以下の換算率により,経験年数として換算することができる。ただし,職種別基準表の1の項に掲げる職種に採用された者は,この限りでない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定によると著しく常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前3条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第9条第1項の規定により準用する南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第11条の規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 条例第12条の勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは,次に掲げる休暇を取得したとき又は勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあったときとする。ただし,第2号に掲げる休暇にあっては,フルタイム会計年度任用職員のうち,6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が取得したときにつき特に任命権者の承認のあったときに限る。

(1) 勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇

(2) 勤務時間条例第15条に規定する病気休暇(1の年度において10日を超えない範囲内のものに限る。)

(3) 勤務時間条例第13条に規定する特別休暇のうち南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年南国市規則第12号)第15条第2項の表1の項,2の項,4の項から7の項まで,9の項及び10の項,13の項から18の項までに規定する場合におけるもの

2 フルタイム会計年度任用職員が特に承認なくして勤務しなかった時間は,その給与期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第12条の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の減額すべき給与の額を,給料から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(パートタイム会計年度任用職員となった者で経験年数を有するものの号給)

第14条 条例第13条第5項の規定により適用する条例第5条の規定により,パートタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有するものの号給を決定するに当たって第8条の規定を適用する場合は,同条第1項の表中「勤務時間条例第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間」とあるのは,「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第15条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項及び第4項第2号の規則で定める時間は,条例第16条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間とする。

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第15条第4項第2号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第16条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第19条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第21条第1号の規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第19条 第13条の規定は,パートタイム会計年度任用職員(時間額により報酬が定められた者を除く。)について準用する。この場合において,第13条中「第12条」とあるのは「第22条」と,「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(時間額により報酬が定められた者を除く。)」と読み替えるものとする。

(休暇時等の報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員(時間額により報酬が定められた者に限る。)が,第13条第1項各号に規定する休暇を取得したとき又は勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあったときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第21条 この規則に定める者のほか,会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が,本市において,この規則の施行の日前において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第5条第2項第8条及び第14条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条第1項第3号の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の南国市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は,令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(在職者の号給等の調整)

3 適用日の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員(南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号。次項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)の適用日以後における号給については,新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において,別に市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 前項の規定は,適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)の適用日以後における基準月額(会計年度任用職員給与条例第13条第5項に規定する基準月額をいう。)について準用する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月の勤務に係る給料,初任給調整手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当及び通勤手当並びに報酬及び通勤に係る費用弁償の支給日については,なお従前の例による。

3 任期の定めが1箇月を超える会計年度任用職員の令和4年11月の勤務に係る給料,初任給調整手当,地域手当及び通勤手当並びに報酬(特殊勤務,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬を除く。)及び通勤に係る費用弁償の支給日は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,令和4年11月15日とする。

別表(第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 2の項から11の項までの職種に該当しない一般事務補助員,保育士補助員又は幼稚園教諭補助員

1

1

1

9

2 集落支援員,社会教育指導員,特別支援教育支援員,子育て支援員,消費生活相談員,電話交換員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

5

1

13

3 代替保育士補助員又は代替幼稚園教諭補助員

1

13

1

13

4 司書,栄養士又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

13

1

21

5 保育士又は幼稚園教諭

1

13

1

23

6 代替保育士又は代替幼稚園教諭

1

23

1

23

7 保健師,助産師,看護師,建築士,医療事務専門員,消費生活専門相談員,廃棄物監視員,登記事務専門員,特別職秘書,教育研究所所長,ふれあい教室室長,学習支援員,文化財調査員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

1

29

8 土木技師又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

2

33

9 家庭相談員又は市道等監視員

1

25

1

33

10 介護認定調査員

1

25

1

49

11 地域おこし協力隊

1

41

1

49

備考

1 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。

2 前項の「高校卒」とは,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表3の学歴免許等資格区分表に定めるものをいう。

南国市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則

令和2年3月24日 規則第13号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月24日 規則第13号
令和3年5月27日 規則第16号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年9月28日 規則第22号
令和4年10月21日 規則第24号