○南国市土佐和牛経営安定資金貸付規則
令和2年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市土佐和牛経営安定資金貸付基金条例(令和2年南国市条例第1号)に基づき設置された南国市土佐和牛経営安定資金貸付基金(以下「基金」という。)を財源として行う農業者への資金貸付事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資金貸付事業)
第2条 資金貸付事業とは,肉用牛を導入し,又は自家保留する農業者に対して,当該導入又は自家保留(以下「導入等」という。)に要する経費に充てるための資金を一定期間貸し付ける事業をいう。
(貸付対象者)
第3条 資金貸付事業の対象となる農業者(以下「貸付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南国市に住所を有する者
(2) 肉用牛の飼養計画を有し,肉用牛を継続して飼養することが確実な者
(3) 高知県税及び南国市税等の滞納のない者
(資金貸付事業の対象となる肉用牛)
第4条 資金の貸付けは,貸付対象者が次の各号のいずれにも該当する肉用牛の導入等を行う場合に行うものとする。
(1) 褐毛和種高知系又は黒毛和種であること。
(2) 導入等の時点で,12箇月齢未満であること。ただし,妊娠中の雌牛に限り,12箇月齢以上であっても,48箇月齢未満であれば対象とする。
(3) 子牛登記証明書又は登録証明書を有するものであること。
(4) 家畜市場から購入したもの又は自家保留したものであること。
(1) 貸付金額 肉用牛一頭につき,その購入に要した費用(自家保留牛にあっては,直近の市場価格等を勘案した評価額)及び家畜市場手数料を合計した額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と60万円のいずれか低い額とする。
(2) 貸付利率 無利子とする。
(3) 償還期間 貸付けの日から3年以内(肉用牛繁殖雌牛の飼養を開始してから5年以下の者に対する繁殖雌牛の導入等に係るものについては,貸付けの日から6年以内)とする。ただし,飼料価格の高騰,子牛価格の低迷等やむを得ないと認められる事情により,当該期間内に償還を完了することができない場合は,3年を上限として償還期間の延長を求めることができる。
(4) 償還方法 元金の償還を市長の指定する方法により行うものとする。
(5) 延滞利息 市長は,資金の貸付けを行った貸付対象者が償還期日までに貸し付けた資金の償還を行わなかったときは,償還期日の翌日から償還のあった日までの日数に応じ,年利14.6パーセントの延滞利息を徴収することができる。
(6) その他 貸付対象者は,資金の貸付けを受けるに当たって,同一世帯以外の者で資産,信用等が同程度の者2名を連帯保証人としなければならない。
(資金の借入れの申請)
第6条 貸付対象者は,資金の貸付けを受けようとする場合は,南国市土佐和牛経営安定資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 畜産経営計画書
(2) 貸付対象者及び連帯保証人の高知県税及び南国市税等の滞納がないことを証する書類
(3) 連帯保証人の所得課税証明書
2 前項の規定による資金の借入れの申請は,1月を単位として,その月の導入等に係る肉用牛について行うものとする。
3 貸付担当課において滞納がないことを確認できる場合は,当該確認に係る同意書の提出をもって,第1項第2号の書類に替えることができる。
2 貸付決定者及び連帯保証人は,前項の契約書の締結に当たって,自身の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 貸付決定者がこの規則又は前条第1項の契約書の条項に従わなかったとき。
(2) 貸付決定者が疾病等にかかり,貸し付けた資金で導入等を行った肉用牛(以下「導入等肉用牛」という。)の飼養管理の継続が困難になったと認められるとき。
(3) 導入等肉用牛につき,盗難,失踪,疾病,死亡その他重要な事故があった場合において,当該事故が貸付決定者の責めに帰すべき事由によるものと認められるとき。
(4) 貸付決定者に不当な行為があると認められるとき。
(貸付決定者の義務)
第10条 貸付決定者は,償還期間中,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(2) 善良な管理者の注意をもって,導入等肉用牛の飼養管理に努めること。
(3) 導入等肉用牛を家畜共済に付すること等により,債務の履行に万全を期すること。
(4) 家畜保健衛生所等の指導を受け,導入等肉用牛の伝染病予防等に万全の注意を払うこと。
(5) 毎年4月20日までに,毎年度末の導入等肉用牛の飼養状況を南国市土佐和牛経営安定資金に係る導入等肉用牛飼養状況報告書(様式第4号)により,市長に報告すること。
(6) 次の事態が生じた場合は,遅滞なくその旨を市長に報告し,指示を受けること。
ア 疾病等のやむ得ない事由により,飼養管理の継続が困難となったとき。
イ 導入等肉用牛につき,盗難,失踪,疾病,死亡その他重要な事故があったとき。
ウ 農業労働力,経営農用地等の面積の変動により,畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難となったとき。
エ 第3条各号に該当しなくなったとき。
(償還期間の延長の手続)
第11条 貸付決定者は,第5条第3号ただし書の規定により償還期間の延長を求めるときは,南国市土佐和牛経営安定資金貸付金償還期間延長申請書(様式第5号)に貸付金償還計画表(様式第6号)を添付して市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(繰上償還)
第12条 貸付決定者は,必要に応じ,資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(基金財産の運用)
第13条 市長は,資金貸付事業の実施に係る計画を定め,当該計画に基づき,基金への資金の積立て及び取崩しを行うものとする。
(基金財産の管理)
第14条 基金の管理に関する事務は,会計管理者及び会計管理者が指示する職員が行うものとする。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。