○南国市土佐和牛経営安定資金貸付基金条例

令和2年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 農業者に対し,肉用牛の導入又は自家保留に要する資金を貸し付けることにより,農業経営の安定及び土佐和牛の生産基盤の強化を図るため,南国市土佐和牛経営安定資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 市長は,基金設置の目的の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

南国市土佐和牛経営安定資金貸付基金条例

令和2年3月18日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月18日 条例第1号