○南国市子ども読書活動推進委員会設置条例

令和元年6月28日

条例第4号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき,南国市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び定期的な進捗管理を行い,子どもの読書活動に関する施策を推進するため,南国市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 推進計画の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われる会議については,教育委員会が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市子ども読書活動推進委員会設置条例

令和元年6月28日 条例第4号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年6月28日 条例第4号