○南国市地域ケア推進会議設置条例

平成30年12月21日

条例第35号

(設置)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう,医療,介護,介護予防,その他の生活支援サービス及び地域における支援体制を総合的に調整し,並びに推進することを目的として,南国市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域課題の把握,共有とその解決に必要な関係者間の連携及び地域づくりの検討に関すること。

(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムの構築のための政策形成に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は,委員18名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 介護,医療,生活支援,保健及び福祉の関係者

(2) 識見を有する者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に,会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,推進会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 推進会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 推進会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会議において会長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は,長寿支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市地域ケア推進会議設置条例

平成30年12月21日 条例第35号

(平成30年12月21日施行)