○南国市違反防火対象物の公表に関する事務処理規程

平成30年9月26日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号)第47条の2並びに南国市火災予防条例施行規則(昭和43年南国市規則第3号。以下「規則」という。)第9条及び第10条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表に係る事務処理等について,必要な事項を定めるものとする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は,防火対象物の利用者等が当該防火対象物の安全に関する情報を入手し,その利用について適切に判断できるように,公表を適正に行わなければならない。

(公表対象違反の取扱い)

第3条 公表の対象となる違反(以下「公表対象違反」という。)の取扱いについては,次に定めるところによる。

(1) 規則第9条に規定する「設置されていない」とは,消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物において,当該設備を構成する機器等が一切設置されていない場合(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)をいう。

(2) 令第8条又は第9条の規定の適用等により,防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても,当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。

(違反の報告等)

第4条 消防職員は,職務の執行に際し公表の対象となる防火対象物及び違反の事実を発見し,又は聞知した場合は,速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は,消防職員に命じて,速やかに南国市火災予防違反処理規程(平成31年南国市消防本部訓令第3号)第7条第2項の規定による調査に準じた調査に当たらせるものとする。

(公表の予告等)

第5条 消防長は,立入検査により防火対象物が公表対象違反のあるものと認められる場合は,当該公表対象違反のある防火対象物(以下「公表対象物」という。)の関係者に対し,南国市火災予防査察規程(平成31年南国市消防本部訓令第2号)第15条に規定する立入検査結果通知書を交付し,速やかに公表対象違反報告書(様式第1号)を作成するものとする。

2 前項に規定する通知書には,指示事項の欄に公表対象違反の内容を記載するほか,当該公表対象違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。

(公表の通知)

第6条 消防長は,前条第1項に規定する通知書を交付してもなお当該公表対象違反が認められる場合は,公表を決定し,公表対象物の関係者に対し,公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)を直接交付し,受領書(様式第3号)に署名押印を求めるものとする。

2 消防長は,公表対象物の関係者に前項に規定する通知書の受領を拒否されたときその他直接交付ができないときは,その事由を記録するとともに,通知書を内容証明を付けた配達証明郵便により郵送するものとし,関係者に当該通知書が到達した日を通知した日とする。

(公表の実施)

第7条 消防長は,公表予定日までに公表対象違反が是正されない場合は,規則第10条の規定により,当該公表対象違反について公表対象物一覧表(様式第4号)により南国市ホームページにおいて公表するものとする。

(公表の掲載削除)

第8条 消防職員は,公表対象違反が是正された場合,建物が閉鎖等された場合その他公表対象違反に該当しなくなったと認められる場合は,公表対象違反是正報告書(様式第5号)を作成し,速やかに消防長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた消防長は,速やかに南国市ホームページへの公表の掲載を削除するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

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南国市違反防火対象物の公表に関する事務処理規程

平成30年9月26日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)