○南国市火災予防条例施行規則
昭和43年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識類)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項,第11条第1項第5号及び第3項,第11条の2第2項,第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備,変電設備,急速充電設備,発電設備及び蓄電池設備である旨の標識,条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示,条例第23条第2項に規定する「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識,同条第3項第1号及び同条第5項に規定する全面的に喫煙が禁止されている旨の標識,同条第3項第2号に規定する「喫煙所」と表示した標識,条例第31条の2第2項第1号,第33条第3項及び第34条第2項第1号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物又は指定可燃物の類,品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第2号及び第4号に規定する注意事項を表示した掲示板並びに条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は,別表に定めるところによらなければならない。
(喫煙等禁止解除の承認申請)
第2条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等(喫煙,裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みをいう。)の禁止の解除の承認を受けようとする者は,様式第1号による申請書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。
(指定催しの指定通知)
第2条の3 消防長は,条例第42条の2第1項の規定により指定催しとして指定したときは,様式第1号の3により,当該指定催しを主催する者に通知しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第2条の4 指定催しを主催する者は,条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画について,様式第1号の4による計画書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。
(1) 炉,厨房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備,放電加工機 様式第2号
(2) 燃料電池発電設備,変電設備,発電設備及び蓄電池設備 様式第3号
(3) ネオン管灯設備 様式第4号
(4) 気球 様式第5号
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第6号
(2) 煙火の打上げ又は仕掛 様式第7号
(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第8号
(4) 水道の断水又は減水 様式第9号
(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第10号
(6) 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。) 様式第11号
(指定洞道等の届出)
第5条の2 条例第45条の2各号に掲げる指定洞道等の届出をしようとする者は,様式第13号による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。
(立入検査証)
第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(他の条項において準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は,様式第15号のとおりとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続)
第10条 条例第47条の2第1項の公表は,前条の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,南国市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年消本規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年消防規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市火災予防条例施行規則及び第2条の規定による改正前の南国市危険物の規制に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第3号の改正規定(「又は定格容量」を「又は蓄電池容量」に,「AH・セル」を「kWh」に,「定格容量に」を「蓄電池容量(定格容量)を」に改める部分に限る。)は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
規制事項 | 寸法 | 色 | ||||||
根拠条文 | 標識類の種類 | 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | |||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤(条例) | 白(条例) | ||||
全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
車両に固定されたタンクにより危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄(反射塗料) | ||||
危険物の規制に関する規則第18条第1項第2号及び第4号 | 危険物又は指定可燃物の類,品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)について,「禁水」と表示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||||
次の各号に掲げる貯蔵し,又は取り扱う危険物に応じ,当該各号に掲げる注意事項を表示した掲示板 (1) 第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び綿花類等 「火気注意」 (2) 第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。),第4類の危険物,第5類の危険物及び可燃性液体類等 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | ||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |