○南国市地域集会所整備等事業費補助金交付要綱

平成30年4月9日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,地域集会所の整備等を支援することにより,本市における積極的な地域活動の促進を図ることを目的とする南国市地域集会所整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域集会所 次に掲げる要件のいずれにも該当する建物をいう。

 集会所,公民館等と呼ばれている施設であって,一定区域内の住民の教養の向上及び健康の増進,生活文化の振興並びに住民同士の結びつきの強化に寄与することを目的として,集会や行事に活用される建物であること。

 国,地方公共団体その他公の機関が所有する建物でないこと。

 第3条に規定する補助金の交付の対象となる者が所有する建物であること。

 その構造上,明らかに危険を有するものと認められる建物でないこと。

(2) 建替 従前の建物の全部を取り壊して,位置,用途,階数又は規模のうちいずれかが著しく異なる建物を建築することをいう。

(3) 改築 従前の建物の全部を取り壊して,これと位置,用途,階数及び規模が同程度の建物を建築することをいう。

(4) 大規模の修繕 経年劣化又は不可抗力により効用が低下した建物の主要構造部(壁,柱,床,はり,屋根又は階段をいい,建物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小ばり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建物の部分を除く。)の一種以上について行う過半の修繕(同質の材料を用いて,同じ形状及び寸法でつくり替え,原状(当初の品質や効用)を回復する工事をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 修理 経年劣化又は不可抗力により効用が喪失し,又は損壊した建物の当該喪失又は損壊に係る部分の原状を回復する工事をいう。

(6) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条の規定により行う耐震診断に準ずる耐震診断をいい,その方法については,建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号)別添に示される内容に準ずるものであること。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は,字の区域その他南国市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって,次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 団体の規約を定めていること。

(2) 代表者を定めていること。

(補助対象事業の内容等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容,補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。),補助対象経費の限度額,補助率及び補助金の交付の要件は,別表のとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の合計額と補助対象経費の限度額のうちいずれか低い額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし,予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市地域集会所整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めたときは補助金の交付を決定し,南国市地域集会所整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に際し,必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第8条 補助事業者は,市長が補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の目的を達成するために必要があると認めるときは,南国市地域集会所整備等事業費補助金概算払請求書(様式第3号)により概算払の請求をすることができる。

(変更等承認)

第9条 補助事業者は,補助事業の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ南国市地域集会所整備等事業変更等承認申請書(様式第4号)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して,変更等の可否を決定し,その旨を文書により,当該補助事業者に通知するものとする。

(現場検査等)

第10条 市長は,必要と認める場合は,補助事業に係る工事について,現場で検査し,又は補助事業者に対し,説明若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,南国市地域集会所整備等事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は,前条の実績報告書を受理した場合は,その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い,補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,南国市地域集会所整備等事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の規定による補助金の確定の通知を受けた補助事業者は,南国市地域集会所整備等事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し,補助金の交付を請求するものとする。

(遵守事項)

第14条 補助事業者は,補助金の交付の目的を達成するために,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の実施に当たっては,南国市事業等に係る契約からの暴力団の排除に関する規則(平成25年南国市規則第2号)第3条各号に掲げる事項のいずれかに該当するものを契約の相手方としない等の南国市の暴力団排除の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められる耐用年数に相当する期間内において,市長の承認を受けずに,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供さないこと。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は,当該収入の全部又は一部を南国市に納付させることがあること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,補助事業の完了後5年間保管すること。

(補助金の返還等)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その取消しに係る金額を返還させるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 提出する書類に虚偽の記載をする等の不正な行為を行ったとき。

(5) その他補助金の交付が不適当と認めるとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象事業の細目

(申請区分)

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助対象経費の限度額

補助率

補助金の交付の要件

建替改築事業

設計事業

原則として同一敷地内での地域集会所の建替又は改築に係る新たな建物の設計

既存の建物の除却後新たに建築する建物の設計監理に要する経費。ただし,建物本体(基礎,柱,壁及び屋根をいう。以下同じ。)及び地域集会所の機能保持のため最低限必要な附帯設備(畳,便器,炊事設備その他これに類するものをいう。以下同じ。)に係るものに限る。

1,000万円

5分の3

1 過去に本補助金を受けた地域集会所である場合は,その事業(補助対象事業の欄の単位の事業をいう。)の完了の日から10年以上経過していること。

ただし,耐震化事業については,当該事業のうち耐震改修工事事業を実施していない場合に限り,耐震診断事業又は耐震設計事業の完了の日から10年未満であっても,他の事業に係る補助金の交付の申請をすることができる。

また,修理等事業については,前回の修理等事業の完了の日から10年未満であっても,通算の補助対象経費が当該限度額を超えないうちは,再度補助金の交付の申請をすることができる。

2 本補助制度と重複する国,地方公共団体その他団体の支援制度の利用が可能な場合は,当該支援制度を利用すること。

原則として建築後30年を経過した地域集会所に係るものであること。

建替改築工事事業を確実に実施することに同意していること。

除却事業

原則として同一敷地内での地域集会所の建替又は改築に係る既存の建物の除却

既存の建物の除却に要する経費

建替改築工事事業

原則として同一敷地内での地域集会所の建替又は改築に係る新たな地域集会所の建築

建築工事に要する経費及び既存の建物の除却後新たに建築する建物の表示の登記に要する経費。ただし,建物本体及び地域集会所の機能保持のため最低限必要な附帯設備に係るものに限る。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づき,「地縁による団体」として南国市長の認可を受け,建物の表示に関する登記を行うことに同意していること。

大規模修繕事業

大規模修繕事業

地域集会所の大規模の修繕

大規模の修繕の工事に要する経費。(設計監理に要する経費が必要な場合は,当該経費を含む。)ただし,建物本体及び地域集会所の機能保持のため最低限必要な附帯設備に係るものに限る。

1,000万円


耐震化事業

耐震診断事業

地域集会所の耐震診断

地域集会所の耐震診断に要する経費

20万円又は地域集会所の延床面積(m2)に2,060円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

1 原則として建築後10年を経過した地域集会所に係るものであること。

2 避難所に適した地域集会所であると市長が認めた場合は,耐震改修事業の完了後,市長との間で,地域外の住民も避難することを可能とする避難所運営協定を締結することに同意していること。


耐震設計事業

地域集会所の耐震設計

地域集会所の耐震化をするための設計監理に要する経費(耐震改修設計評定手数料を含む。)

40万円

耐震診断の結果,「倒壊する可能性がある」と診断された地域集会所に係るものであること。

耐震改修工事事業

地域集会所の耐震改修工事

地域集会所の耐震工事に要する経費

140万円又は地域集会所の延床面積(m2)に50,300円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額

修理等事業

修理等事業

地域集会所の修理又は当該地域集会所の集会機能を阻害する恐れのある物の修理等(補助事業者が為すべきものに限る。)

修理の工事に要する経費。ただし,地域集会所の修理については,建物本体に係るものに限る。

200万円



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南国市地域集会所整備等事業費補助金交付要綱

平成30年4月9日 告示第55号

(平成30年4月9日施行)