○南国市データヘルス計画評価策定委員会設置条例

平成30年6月26日

条例第25号

(設置)

第1条 南国市国民健康保険被保険者の健康保持増進のための事業を,効果的かつ効率的に実施するため,南国市データヘルス計画(以下「データヘルス計画」という。)の評価,見直し等を行う南国市データヘルス計画評価策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) データヘルス計画の評価に関すること。

(2) データヘルス計画の見直しに関すること。

(3) 新たなデータヘルス計画の策定に関すること。

(4) データヘルス計画に関連する法定計画及び諸施策との調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,データヘルス計画に関し,市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 南国市国民健康保険被保険者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に,会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は,副市長をもって充てる。

3 副会長は,委員の互選によって定める。

4 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,市民課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会の会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市データヘルス計画評価策定委員会設置条例

平成30年6月26日 条例第25号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月26日 条例第25号