○南国市学校給食センター設置条例施行規則

平成29年9月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市学校給食センター設置条例(平成29年南国市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,南国市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,条例第2条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の運搬

(5) その他学校給食に必要な業務

(給食の対象)

第3条 給食センターは,次に掲げる学校に在籍するすべての生徒を対象として実施する。

(1) 南国市立香長中学校

(2) 南国市立鳶ヶ池中学校

(3) 南国市立北陵中学校

(4) 南国市立香南中学校

2 前項の規定に関わらず,給食センターの設置目的を妨げない範囲で次に掲げるものについて給食を実施することができる。

(1) 給食対象学校に勤務する教職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) その他教育委員会が必要と認めたもの

(給食の実施日)

第4条 給食の実施日は,毎週月曜日から金曜日とする。

(休業日)

第5条 学校給食の休業日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に定める日

(経費の負担)

第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき,学校給食の実施に必要な施設整備等に要する経費及び給食センターに勤務する職員に要する給与その他の人件費並びに給食センターの運営に関する経費は,設置者負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は,学校給食を受ける生徒の保護者負担とする。

(異動報告)

第7条 生徒数に異動があった場合は,学校長は速やかにその旨を給食センター所長に報告しなければならない。

(臨時に給食を行わないときの報告)

第8条 学校行事,その他により当日の給食を実施しないときは,学校長は前月5日までにその理由を記載した報告書を,給食センター所長に提出しなければならない。

2 天災その他の突発的事態により給食が実施できない場合は,学校長の報告に基づき,教育長は,給食センター所長に指示するものとする。

(職員)

第9条 条例第5条に規定する所長には,学校教育課学校給食係長を充てる。

2 条例第5条に規定するその他必要な職員とは,次の職員をいう。

(1) 栄養教諭又は学校栄養職員

(2) 事務職員

(3) 調理職員

3 前項に掲げる者のほか,給食センターに必要な職員を置くことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,給食センターの運営について必要な事項は教育長が定める。

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市学校給食センター設置条例施行規則

平成29年9月27日 教育委員会規則第3号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月27日 教育委員会規則第3号
平成30年2月20日 教育委員会規則第5号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号