○南国市学校給食センター設置条例

平成29年9月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,南国市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校給食を適正かつ円滑に行うため,調理等の業務を処理する施設として,給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市学校給食センター

南国市東崎466番地

(管理)

第4条 給食センターは,教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,給食センターの設置及び管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は,第6条第4項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に委嘱され,又は任命された南国市学校給食センター運営委員会の委員の任期は,改正前の南国市学校給食センター設置条例第6条第4項の規定にかかわらず,同日までとする。

南国市学校給食センター設置条例

平成29年9月27日 条例第19号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月27日 条例第19号
令和3年6月25日 条例第14号