○南国市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年10月13日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表に規定する農業委員会会長,農業委員会会長代理者,農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する最適化活動(以下「最適化活動」という。)とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は,農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を主たる財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は,交付される交付金の額から次に掲げる額を控除した額について,委員等の活動実績に応じて按分した額とする。

(1) 実施要綱第3の1の(1)イに規定する経費に充てた額

(2) 実施要綱第3の1の(2)アからウまでに規定する経費に充てた額

2 前項の規定にかかわらず,能率給の算定に係る期間における月当たりの最適化活動の平均活動日数が1日未満の委員等については,実施要綱第7の(2)の規定により,能率給は支給しない。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は,最適化活動をした日の属する月の翌月末日までに,農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により最適化活動の実績(以下「活動実績」という。)を南国市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長に報告するものとする。

(市長への報告及び能率給の支給)

第6条 委員会の会長は,交付金の額の確定を受けた後に,当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ,市長に報告するものとする。

2 市長は,前項の報告に基づき,委員等に能率給を支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 市長は,活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は,委員等に対し,能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,能率給の支給方法等に関して必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

2 第5条の規定にかかわらず,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施した最適化活動については,施行日以後最初に報告する活動実績とあわせて,活動記録簿によりその実績を委員会の会長に報告するものとする。

(令和2年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

南国市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年10月13日 規則第23号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年10月13日 規則第23号
令和2年12月2日 規則第35号
令和5年3月2日 規則第5号