○南国市老朽住宅除却事業費補助金交付要綱
平成29年6月16日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市内に存する老朽化した住宅の除却に要する費用を補助することにより,老朽化した住宅の除却を促進し,地震等の自然災害による被害及び住宅の管理不全な状態による事故等の防止を図り,もって市民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進することを目的とする南国市老朽住宅除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす住宅(戸建て,長屋及び共同住宅(併用住宅を含む。)をいい,貸家を含む。以下同じ。)(以下「対象住宅」という。)の全部を除却する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に請け負わせるものに限る。)であって,補助金を受けようとする年度の1月末日までに完了するものとする。
(1) 南国市内に存すること。
(2) 地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画をいう。)により緊急輸送道路若しくは避難路とされたもの,耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項の規定により高知県が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画並びに同法第6条第1項の規定により南国市が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)により避難路とされたもの又は南国市が定める津波避難計画により避難路とされたもの(以下「避難路等」という。)に隣接すること。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅で,かつ,現に使用されていないものであること。
(4) 当該住宅の倒壊又は火災により周囲の家屋又は避難路等に被害を及ぼすおそれがあること。
(5) 別表に規定する「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100以上となること。
(6) 国,地方公共団体その他の公の機関が所有するものでないこと。
2 昭和56年6月1日以後に建築された木造の住宅について,現に倒壊のおそれがあると市長が認める場合は,対象住宅とみなすものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する個人又は法人で対象住宅の除却を行うものとする。
(1) 登記記録に現に効力を有する所有権の登記名義人(権利部のない場合は表題部所有者)として記録されている者
(2) 対象住宅が未登記の場合において,固定資産家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者
(3) 前2号に掲げる者のほか,対象住宅の所有権を有することを証明できる者
(4) 前3号に規定する者の相続人
2 前項の規定にかかわらず,南国市税及び高知県税を滞納している者については,補助金の交付の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」)は,補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は,次の各号に規定する額のいずれか少ない方の額(925,000円を限度とする。)とし,予算の範囲内で交付する。ただし,当該額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の合計額に10分の8を乗じて得た額
(2) 1平方メートル当り限度額(当該年度において国土交通省が定める「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」に規定する額をいう。)に除却する対象住宅の延床面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額
(補助対象事業の認定申請)
第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,住宅の除却に着手する前に,補助対象事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出し,補助対象事業であることの認定を受けなければならない。
2 認定申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 除却しようとする住宅(以下この項において「除却住宅」という。)に係る登記事項証明書(写し),土地・家屋課税台帳兼名寄帳(写し)又は除却住宅の所有権を有することを証明できるもの
(2) 除却住宅の位置図(付近見取図)
(3) 除却住宅の配置図及び各階平面図(寸法の入ったもの)
(4) 除却住宅の外観写真
(5) 認定申請書を提出する補助対象者が南国市税及び高知県税を滞納していないことを証する書類
(6) 事業計画書(様式第2号)
(7) 除却住宅が複数人の共有である場合(相続に係る共有である場合を含む。)は,認定申請書を提出する補助対象者を除く共有者全員が除却に同意していることが分かる書類(当該書類を提出することができないときは,当該認定申請書を提出する補助対象者の誓約書(様式第3号))
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項に規定する認定に際して,必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該年度の1月末日までに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事完了写真(工事前及び工事後の状況が分かるもの)
(3) 廃棄物管理票の写し(E票)
(4) 工事代金領収書(補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を住宅の除却を請け負った者に委任する場合は,補助事業に要した経費から補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書)の写し
(5) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は,実績報告書の提出に当たって,当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は,これを減額して報告しなければならない。
2 市長は,前項の請求があった場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第14条 補助事業者は,前条第1項の規定による補助金の交付の請求及び受領を,住宅の除却を請け負った者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし,補助事業者が,当該補助事業に要した経費のうち自己の負担に係る金額を超える額を,住宅の除却を請け負った者に支払っている場合は,当該補助事業に係る補助金について代理受領はできないものとする。
3 市長は,前項の請求があった場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。
(遵守事項)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者(代理受領を行った補助事業者を含む。)は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間,保管すること。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 市長は,補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,当該取消しに係る額の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 除却の工事の実施方法が不適当と認められるとき。
(3) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に違反したとき。
(調査等)
第17条 市長は,補助金の交付の適正な執行を確保するために必要な限度において,補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対し,書類の提出若しくは報告を求め,又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第52号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第88号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この要綱は,公布の日から施行する。