○南国市議会政務活動費に係る収支報告書の閲覧に関する要綱

平成29年3月23日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年南国市条例第23号。以下「条例」という。)第7条第2項に規定する収支報告書(領収書又はこれに準ずる書類を含む。以下同じ。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の開始)

第2条 収支報告書の閲覧は,当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が南国市の休日を定める条例(平成元年南国市条例第32号)第1条第1項各号に掲げる市の休日に当たるときは,その日の翌日以降の最初の本市の休日ではない日)からすることができる。

(閲覧方法)

第3条 収支報告書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,政務活動費収支報告書閲覧請求書(別記様式)に指定の事項を記入し,議長に提出しなければならない。

(閲覧場所,時間等)

第4条 収支報告書の閲覧場所は,議会事務局内とする。

2 収支報告書の閲覧時間は,議会事務局の執務時間内とする。

3 前項の規定にかかわらず,議長が特に必要と認めるときは,閲覧に係る業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は,収支報告書を閲覧する際は,議会事務局の職員の指示に従わなければならない。

2 閲覧者は,収支報告書を室外に持ち出してはならない。

3 閲覧者は,収支報告書を丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。

4 閲覧中は,音読,談話,飲食及び他の閲覧者の迷惑になる行為をしてはならない。

5 議長は,閲覧者が前4項の規定に違反する場合は,その閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(写しの交付)

第6条 閲覧者は,南国市手数料徴収条例(平成12年南国市条例第2号)に規定する費用を負担し,収支報告書の写しの交付を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,収支報告書の閲覧に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

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南国市議会政務活動費に係る収支報告書の閲覧に関する要綱

平成29年3月23日 議会告示第1号

(平成29年3月23日施行)