○南国市コールセンター等設置奨励金交付要綱

平成28年9月27日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市企業立地促進基本条例(平成28年南国市条例第34号)に規定する南国市の責務を果たし,企業の立地の促進に資することを目的とする南国市コールセンター等設置奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コールセンター 多数のオペレーターがコンピューターによる回線管理及びデータベースによって,顧客対応等のサービスを提供する事業所をいう。

(2) バックオフィス 経理,総務,人事等の管理業務及び書類の収発,データ入力等の事務作業等の間接的業務を集約的に行う事業所をいう。

(3) コンテンツ産業 次に掲げる事業をいう。

 ゲームソフトウェア業(分類番号(日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号をいう。以下同じ。)が3914の事業に該当するものに限る。)

 映像情報制作・配給業(分類番号が411の事業に該当するものに限る。)

 音声情報制作業(分類番号が412の事業に該当するものに限る。)

 アプリケーション・コンテンツ・プロバイダ(からまでに規定する事業に関連するもので分類番号が4012に該当するものに限る。)

(4) サテライトオフィス 高知県内の主な拠点となるコールセンター又はバックオフィス以外に,南国市に設置するコールセンター又はバックオフィスをいう。

(奨励金)

第3条 奨励金の交付の対象となる者,奨励金の交付の対象となる経費及び奨励金の交付額は,別表1から別表3までのとおりとする。

2 算定した奨励金の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(事業計画の提出)

第4条 コールセンター,バックオフィス,コンテンツ産業又はサテライトオフィスに係る事務所を開設する者(以下「コールセンター等事業者」という。)は,奨励金の交付を受けようとするときは,事業開始前にコールセンター等事業計画書(様式第1号)を市長に提出し,その承認を得なければならない。

(事業計画の承認)

第5条 市長は,前条の計画書の提出があった場合は,書類の審査及び必要に応じて実態調査等を行い,承認するときはコールセンター等事業計画承認通知書(様式第2号)により,承認しないときはコールセンター等事業計画不承認通知書(様式第3号)により,当該コールセンター等事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 コールセンター等事業者は,前項の規定による承認を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは,速やかにコールセンター等事業計画書の内容変更届(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し,その承認を得なければならない。

(奨励金の交付申請)

第7条 第5条の承認を受けたコールセンター等事業者は,9月30日及び3月31日を基準日とし,各基準日以前6箇月以内に交付の対象となる奨励金を基準日の翌日以後に,コールセンター等設置奨励金交付申請書(様式第5号)を市長に提出し,奨励金の交付の申請をしなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第8条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,書類の審査及び必要に応じて実態調査等を行い,奨励金を交付すると決定したときは,コールセンター等設置奨励金交付決定通知書(様式第6号)により,奨励金を交付しないと決定したときはコールセンター等設置奨励金不交付決定通知書(様式第7号)により,当該コールセンター等事業者に通知するものとする。

2 市長は,奨励金の交付の決定をするに当たって,奨励金の目的に応じて必要な条件を付すことができる。

(奨励金の請求)

第9条 奨励金の交付の決定の通知を受けたコールセンター等事業者は,コールセンター等設置奨励金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し,奨励金の交付を請求するものとする。

(調査等)

第10条 市長は,奨励金の交付を受ける新設企業に対し,奨励金の目的を達成するために必要な範囲で,書類等の提出若しくは報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(奨励金の交付の決定の取消し等)

第11条 市長は,奨励金の交付の決定を受けたコールセンター等事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは,当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励金の交付の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(3) 当該年度内に納付すべき南国市税を納めていないとき。

(4) 操業を廃止したとき,又は廃止の状態にあると認められるとき。

(5) 関係法令に基づく指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消す場合は,コールセンター等設置奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第9号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消す場合において,既に交付した奨励金がある場合は,取消しの通知と併せて,その取消しに係る額について,期限を付して返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,奨励金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第77号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の南国市コールセンター等設置奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定によりされている事業計画の承認又は旧要綱第6条の規定によりされている事業計画の変更の承認は,この要綱による改正後の南国市コールセンター等設置奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定によりされた事業計画の承認又は新要綱第6条の規定によりされた事業計画の変更の承認とみなす。

(平成31年告示第12号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

交付対象者

南国市内にコールセンター,バックオフィス及びコンテンツ産業に係る事務所(以下「コールセンター等」という。)を開設する事業者で次に掲げる要件を全て満たすもの

(1) 操業開始の日から起算して1年以内の新規雇用者のうち常用雇用者(注1)について,次に掲げる業務形態の区分に応じ,それぞれ次に掲げる人数を雇用すること。

ア コールセンター 20名以上

イ バックオフィス 10名以上

ウ コンテンツ産業 5名以上

エ サテライトオフィス 5名以上

(2) 南国市が誘致した企業であること。

交付対象経費

奨励金の交付対象事業の開始日(注2)から5年間(小規模事業者(注3)の場合は,3年間。以下「交付対象期間」という。)に係る次に掲げる経費

(1) 雇用者を対象とした人材育成のための研修に係る費用

(2) コールセンター等を操業するに当たり新規に雇用する者(サテライトオフィス開設にあたり既存事業所から異動となった者で,既に県内の他市町村の雇用に係る奨励金を交付されたものは除く。)で,次のアからオまでの全てに該当するものの給与。

ア 9月30日及び3月31日を基準日(以下「基準日」という。)とし,基準日以前6箇月以内の期間において勤続期間が6箇月以上となっている者

イ 基準日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載されている者

ウ 基準日において雇用保険の被保険者の資格を有する者

エ 基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により6箇月以上南国市の住民基本台帳に記録されている者

オ 退職補充のために新たに雇用される者以外の者

(3) 次のアからエまでの全てに該当するもの((2)の規定により正規社員(注4)として奨励金の算定の対象となるものを除く。)の給与

ア 非正規社員(注5)又はパートタイム労働者(注6)として採用された後に正規社員に登用された者(退職した正規社員を補うために登用された者を除く。)

イ 基準日以前6箇月以内の期間において非正規社員又はパートタイム労働者及び正規社員としての雇用期間の合計が6箇月以上であり,かつ,正規社員としての雇用期間が4箇月以上となっている者

ウ 基準日において雇用保険の被保険者の資格を有する者

エ 基準日において住民基本台帳法により6箇月以上南国市の住民基本台帳に記録されている者

(4) 人材確保に係る費用

(5) 土地・家屋賃貸借契約に基づく借料(注7)

交付額

奨励金は,次に定める額の合計とする。ただし,交付対象期間の奨励金の額は,4,000万円(小規模事業者及びサテライトオフィスについては,2,000万円)を限度とする。

(1) 雇用者を対象とした人材育成のための研修を行う場合は,研修に係る費用(社内の講師及び出資企業等の事業所(注8)から講師を派遣する場合に係る費用を除く。)の2分の1以内の額

(2) 別表2に掲げる労働形態の区分に応じ(交付対象期間中に労働形態が変更された場合は,基準日以前6箇月以内の期間のうち3分の2以上の期間を満たす労働形態を対象として算定する。),新規雇用者1人当たりそれぞれ別表2に定める額(障害者については,全体の雇用者数に対する障害者である雇用者数の割合が100分の2以上である場合(前回の交付の額の算定時に当該割合が100分の2未満であった交付対象者にあっては,全体の雇用者数が増加し,当該割合が100分の2以上となった場合)及び子育て世帯の者(注9)に限り,1人につき10万円を加えて得た額)とし,1回を限度として交付する(同一人物を再雇用した場合は再度の交付は行わない。)

(3) 正規社員に登用された者1人当たり別表3に定める額。ただし,1回を限度として交付し,同一人物を再び正規社員に登用した場合は再度の交付は行わない。

(4) 人材確保に係る費用の2分の1以内の額

(5) 土地・家屋賃貸借契約に基づく借料の2分の1以内の額。ただし,奨励金として交付する額は,5年間で1,500万円(小規模事業者の場合は,3年間で900万円)を限度とする。

備考

(注1)常用雇用者 雇用期間の定めのない雇用者をいう(雇用期間の定めのないとは,契約の形式が有期労働契約であっても,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている場合や反復更新の実態,契約締結時の経緯から雇用継続への合理的期待が認められる場合も含む。)。

(注2)奨励金の交付対象事業の開始日 事業計画を承認した日から1年以内で,操業開始日,研修開始日,雇用開始日,人材募集の開始日,土地・家屋賃借開始日のいずれか早い日をいう。

(注3)小規模事業者 交付対象者のうち,操業開始の日から起算して3年以内の期間において,6箇月以上の勤続期間を有する常用雇用者の在籍人数が20名に満たないバックオフィス及びコンテンツ産業に係る事務所を開設する事業者をいう。

(注4)正規社員 常用雇用者のうち,事業所において正社員・正職員として処遇されている者をいう。

(注5)非正規社員 常用雇用者のうち,正規社員以外の者で,1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。

(注6)パートタイム労働者 常用雇用者のうち,正規社員以外の者で,1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう。

(注7)土地・家屋賃貸借契約に基づく借料 地代並びに家賃及び共益費をいう。ただし,駐車場代を除く。

(注8)出資企業等の事業所 コールセンター等を開設する事業者に対して出資した全ての事業所をいう。

(注9)子育て世帯の者 18歳以下の子(18歳の場合は,18歳になった年度末までの子)を育てている者をいう。

別表2(第3条関係)

労働形態

奨励金の額

(国,県等の助成金(注10)がない場合)

奨励金の額

(国,県等の助成金がある場合)

正規社員

90万円

120万円から国,県等の助成金額を差し引いた金額とし,90万円を限度とする。

非正規社員

60万円

80万円から国,県等の助成金額を差し引いた金額とし,60万円を限度とする。

パートタイム労働者

30万円

40万円から国,県等の助成金額を差し引いた金額とし,30万円を限度とする。

(注10) 国,県等の助成金 コールセンター事業者等が,新規雇用者の雇用について国,県等から受けられる助成金,奨励金等をいう。

別表3(第3条関係)

労働形態

奨励金の額

(国,県等の助成金がない場合)

奨励金の額

(国,県等の助成金がある場合)

非正規社員から正規社員に登用された者

30万円

40万円から国,県等の助成金額を差し引いた金額とし,30万円を限度とする。

パートタイム労働者から正規社員に登用された者

60万円

80万円から国,県等の助成金額を差し引いた金額とし,60万円を限度とする。

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南国市コールセンター等設置奨励金交付要綱

平成28年9月27日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)