○南国市企業立地促進基本条例

平成28年9月27日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,南国市総合計画の目標を踏まえて,南国市(以下「市」という。)における企業の立地の促進について,基本理念を定め,市の責務を明らかにすることにより,雇用の拡大及び地域経済の活性化を総合的かつ計画的に推進し,もって市の発展に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 企業の立地の促進は,次に掲げる基本理念にのっとり行うものとする。

(1) 企業自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。

(2) 市の産業構造の特性に配慮すること。

(3) 経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,奨励金の交付その他の企業の立地の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2 市は,前項の施策を実施するに当たっては,国,関係地方公共団体等と協力して,効果的に実施できるよう努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(南国市企業立地促進条例の廃止)

第2条 南国市企業立地促進条例(平成13年南国市条例第29号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に,前条の規定による廃止前の南国市企業立地促進条例第7条の規定による交付の申請があった奨励金については,なお従前の例による。

南国市企業立地促進基本条例

平成28年9月27日 条例第34号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年9月27日 条例第34号