○南国市企業立地奨励金交付要綱

平成28年9月27日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市企業立地促進基本条例(平成28年南国市条例第34号)に規定する南国市の責務を果たし,企業の立地の促進に資することを目的とする企業立地奨励金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定団地 なんごく流通団地,高知みなみ流通団地(南国市域の区画),領石臨高速流通団地,南国オフィスパーク,高知岡豊工業団地及び南国日章産業団地をいう。

(2) 指定地区 高知広域都市計画区域内の工業専用地域,工業地域及び準工業地域で指定団地を除いた区域をいう。

(3) 特別指定地区 高知県開発審査会提案基準(都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの規定に基づき,高知県知事が高知県開発審査会へ付議するに当たっての提案基準として作成されたものをいう。)第17号の技術先端型業種の工場等を建築する場合として,市長の許可を受けた区域をいう。

(4) 地域経済牽引事業計画地区 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定による高知県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に係る区域をいう。

(5) 新設企業 指定団地,指定地区,特別指定地区及び地域経済牽引事業計画地区内で事業(指定地区及び地域経済牽引事業計画地区内については,日本標準産業分類における製造業に限る。)の用に供する新たな施設の設置を行う法人をいう。

(6) 緑地 次に掲げる土地又は施設をいう。

 樹木が生育する区画された土地又は家屋の屋上その他の屋外に設けられる緑化施設(において「屋外緑化施設」という。)であって,前号の施設の周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの

 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は屋外緑化施設

(7) 試験研究施設 高度な工業技術(バイオテクノロジーに係る技術を含む。)の開発又は高度な工業技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験若しくは研究の用に供する施設で,試験研究施設と認められるものをいう。

(8) ソフトウエア業等施設 ソフトウエア業,情報処理・提供サービス業,デザイン業,エンジニアリング業,電気通信業及び産業業務機能支援中核施設の用に供する施設をいう。

(奨励金)

第3条 企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)の種類は,企業奨励金,環境整備奨励金及び雇用促進奨励金とする。

2 奨励金の交付の対象となる者,奨励金の交付の要件,奨励金の交付額等は,別表のとおりとする。

3 算定した奨励金の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付の申請)

第4条 新設企業は,奨励金の交付を受けようとするときは,企業奨励金及び雇用促進奨励金については当該年度の3月15日までに,環境整備奨励金についてはその工事に着手する日の14日前までに,企業立地奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し,交付の申請をしなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,書類の審査及び必要に応じて実態調査等を行い,奨励金を交付すると決定したときは,企業立地奨励金交付決定通知書(様式第2号)により,奨励金を交付しないと決定したときは企業立地奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により,当該新設企業に通知するものとする。

2 市長は,奨励金の交付の決定をするに当たって,奨励金の目的に応じて必要な条件を付すことができる。

(奨励金の内容の変更の申請)

第6条 新設企業は,交付の決定を受けた奨励金の内容を変更しようとするときは,企業立地奨励金の内容変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して,市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(環境整備奨励金に係る工事着手の届出)

第7条 環境整備奨励金の交付の申請を行った新設企業は,当該環境整備奨励金に係る工事に着手したときは,当該着手の日から14日以内に,環境整備奨励金に係る工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(環境整備奨励金の実績報告)

第8条 環境整備奨励金の交付の申請を行った新設企業は,当該環境整備奨励金に係る事業が完了したときは,当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,企業立地奨励金(環境整備奨励金)実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(環境整備奨励金の確定)

第9条 市長は,前条の実績報告書の提出があった場合は,その内容を審査し,事業の成果が環境整備奨励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,環境整備奨励金の額を確定し,企業立地奨励金(環境整備奨励金)確定通知書(様式第7号)により当該新設企業に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第10条 奨励金の交付の決定の通知(環境整備奨励金については,奨励金の確定の通知)を受けた新設企業は,企業立地奨励金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し,奨励金の交付を請求するものとする。

(操業開始の届出)

第11条 新設企業は,第4条の規定による申請の日以後に操業を開始したときは,当該操業を開始した日から30日以内に,操業開始届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第12条 市長は,奨励金の交付を受ける新設企業に対し,奨励金の目的を達成するために必要な範囲で,書類等の提出若しくは報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(奨励金の交付の決定の取消し等)

第13条 市長は,奨励金の交付の決定を受けた新設企業が次の各号の一に該当すると認めるときは,当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励金の交付の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(3) 当該年度内に納付すべき南国市税を納めていないとき。

(4) 操業を廃止したとき,又は廃止の状態にあると認められるとき。

(5) 関係法令に基づく指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消す場合は,企業立地奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消す場合において,既に交付した奨励金がある場合は,取消しの通知と併せて,その取消しに係る額について,期限を付して返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,奨励金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年告示第90号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱による改正前の南国市企業立地奨励金交付要綱の規定による企業奨励金の交付を受けた者で当該企業奨励金の交付期間を経過していないものに係る当該企業奨励金の交付については,改正後の南国市企業立地奨励金交付要綱の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 企業奨励金

交付対象者

新設企業

交付要件

新設企業が所有する土地,家屋及び償却資産に関して,次の要件を満たすこと。

(1) 課税された年度の固定資産税のうち第4条の申請の日前の納期に係る固定資産税の全額が申請の日までに納付されており,かつ,同日以降の納期に係る固定資産税の全額が当該納期限に納付されていること。

(2) 指定地区については,平成14年9月15日以降に取得した資産であること。

交付額等

1 奨励金の額は,指定団地,指定地区,特別指定地区及び地域経済牽引事業計画地区内に取得した土地,家屋(既存家屋への増築分を含まない。)及び償却資産(以下この表において「土地等」という。)に係る当該年度の固定資産税の額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし,その額が20万円を超える場合とし,4,000万円を上限とする。

2 奨励金は,新たな家屋が建設された翌年から3年間を限度として交付する。ただし,次の各号に掲げる土地等の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める場合に限る。

(1) 指定団地内に取得した土地等 土地を取得した日又は借地した日から起算して3年以内に家屋建設に着手した場合

(2) 指定地区内に取得した土地等 土地を取得した日又は借地した日から起算して3年以内に家屋建設に着手した場合

(3) 特別指定地区内に取得した土地等 特別指定地区として市長の許可を受けた日から起算して3年以内に家屋建設に着手した場合

(4) 地域経済牽引事業計画地区内に取得した土地等(当該地域経済牽引事業計画の承認前に取得した土地を除く。) 高知県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画の建設工事着手日から起算して3年以内に家屋建設に着手した場合

3 法律に基づく減免措置の適用が受けられる場合は,その適用を受けることを優先し,奨励金の額は,その差額分とする。

4 新設企業が過去に奨励金を受けた土地,家屋及び償却資産について,再度奨励金の交付を受けることはできない。

(2) 環境整備奨励金

交付対象者

新設企業

交付要件

1 次の要件を満たすこと。

(1) 次のいずれかの整備を実施するものであること。

ア 家屋(当該家屋が建設される団地又は地区の区分に応じ,(1)企業奨励金の表の交付額等の部第2項各号に定める期限内に着手されたものに限る。以下同じ。)の建設と並行して,又は家屋の建設完了後1年以内に行う緑地の整備

イ 事業所の周辺地域の環境に配慮するために行う設備の整備で次の要件を満たすもの。ただし,地区計画等の法令又は環境協定に定められた基準により整備されるものを除く。

(ア) 家屋の建設と並行して,又は家屋の建設完了後1年以内に行うもの

(イ) 住民又は企業から対策を行うよう要請を受けたもので,南国市と事前に協議し,必要と認められたもの

(2) 次のア又はイに掲げる区分に応じ,それぞれア又はイの要件を満たすこと。

ア 試験研究施設及びソフトウエア業等施設を有する新設企業 建物等(土地を除き,償却資産を含む。)の設備投資額が2,500万円以上であること。

イ アに掲げる新設企業以外の新設企業 建物等(土地を除き,償却資産を含む。)の設備投資額が5,000万円以上であること。

2 国,県等の制度で,環境の整備について,新設企業が助成金,奨励金等の交付を受けられる場合は,その交付を受けることを優先し,環境整備奨励金は,その差額分とする。

交付額等

奨励金の額は,次のとおりとする。

(1) 交付要件の部第1項第1号アに掲げる整備

新設企業が当該期間に緑地の整備に要した額の100分の50に相当する額とし,1回限り交付する。ただし,その額が100万円を超える場合とし,500万円を上限とする。

(2) 交付要件の部第1項第1号イに掲げる整備

新設企業が当該期間に設備の整備に要した額の100分の50に相当する額とし,1回限り交付する。ただし,その額が20万円を超える場合とし,2,000万円を上限とする。

(3) 雇用促進奨励金

交付対象者

新設企業

交付要件

1 新たな家屋が建設され,当該家屋における操業の開始に当たり新規職員を雇用するものであって,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号の要件を満たすこと。

(1) 試験研究施設及びソフトウエア業等施設を有する新設企業 新規雇用者の数が2人以上であること。

(2) 前号に掲げる新設企業以外の新設企業 新規雇用者の数が5人以上であること。

2 前項の新規雇用者とは,新設企業の操業開始後3箇月までに当該新設企業に新たに雇用された者で,その者が雇用されてから1年を経過した日において継続して常時雇用されており,かつ,雇用期間中次の各号のすべてに該当するものをいう。ただし,代表権を有する者及び既設の企業から配置替えされた者を除く。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載されている者

(2) 雇用保険の被保険者の資格を有する者

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により南国市の住民基本台帳に記録されている者

交付額等

1 奨励金の額は,新規雇用者の数に50万円を乗じて得た額とし,1回限り交付する。ただし,500万円を上限とする。

2 国,県等の制度で,新規雇用者の雇用について,新設企業が助成金,奨励金等の交付を受けられる場合は,その交付を受けることを優先し,雇用促進奨励金は,その差額分とする。

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南国市企業立地奨励金交付要綱

平成28年9月27日 告示第114号

(令和4年5月17日施行)