○南国市選挙管理委員会規程

平成26年10月22日

選管告示第13号

南国市選挙管理委員会規程(昭和34年南国市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 組織(第1条~第6条)

第2章 会議(第7条~第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条~第15条)

第4章 事務局(第16条~第19条)

第5章 公文書の処理,収受,整理及び保存(第20条・第21条)

第6章 告示及び公印(第22条・第23条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条(委員会の規程)に基づき,南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,無記名投票で行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし,得票数が同じであるときは,くじでこれを定める。

2 委員会は,委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは,前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては,被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り,委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長の選挙は,これを行うべき事由が生じたときは,速やかに行うものとする。

5 委員長の選挙を行う場合において,委員長の職務を行う者がないときは,年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

6 委員長が定まったときは,委員会は,その住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長代理委員の指名)

第4条 委員長が選挙されたときは,委員長は,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときにその職務を代理する委員(以下「委員長代理委員」という。)を選挙後直ちに指名しなければならない。

(委員長代理委員の職務)

第5条 委員長代理委員は,委員長に事故があり又は欠けたときに委員長の職務を行う。

(退職の届出)

第6条 委員長が退職しようとするときは,委員長代理委員にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは,委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集等)

第7条 委員会の招集は,委員長の委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には,委員会の招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは,議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 会議中臨時に提出を要する案件があるときは,直ちにこれをその会議に付議することができるものとする。

(最初の委員会招集)

第8条 委員の改選後最初に開催する委員会は,事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は,委員会の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は,必要があると認めたときは,市長又は関係のある職員の出席を求め,その説明を求めることができる。

(会議録の作成)

第11条 委員長は,書記に会議録を調製させ,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 前項の会議録には,委員長及び当該委員会に出席した委員が署名しなければならない。

(準用)

第12条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続に関しては,南国市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の職務は,法令で定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し,及びその議決された事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職務の任免,服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

2 委員長は,前項に規定する事務の一部を事務局長に専決させることができる。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会が成立しないとき,委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき,又は緊急の必要があるときは,委員長は,委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは,委員長は,次の会議において報告し,その承認を求めなければならない。

(専決事項)

第15条 委員会の権限に属する事項でその議決により指定したものは,委員長において専決することができる。

第4章 事務局

(事務局)

第16条 委員会に関する事務を処理するため,事務局を置く。

(事務局長等)

第17条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の定数については,南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)の定めるところによる。ただし,必要のある場合は,市長の承認を得て市長の事務部局の職員を定数外に業務の委嘱をすることができる。

3 事務局に次長又は係長を置くことができる。次長又は係長は,書記をもってこれにあてる。

4 臨時の職員を必要とする場合は,事務補助員を置くことができる。

(職員の職務)

第18条 事務局長は,委員長の命を受けて書記を指揮監督し,委員会の庶務を行う。

2 職員の配置及び事務の分担は,事務局長がこれを定める。

3 次長又は係長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その事務を代決する。

4 事務局長,次長又は係長ともに事故あるときは,事務局長が指名した職員がその事務を代決する。

5 前2項の規定によって代決した事務については,後閲を受けなければならない。

(準用)

第19条 この章に規定するもののほか,事務局職員の任免及び服務に関しては,南国市の職員の例による。

第5章 公文書の処理,収受,整理及び保存

(公文書の処理等)

第20条 公文書の処理は,すべて正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

2 公文書の整理及び保存については,その所在等に関して常に把握が可能な状態を維持する等適正に管理しなければならない。

(その他の取扱い)

第21条 前条に定めるもののほか,委員会の公文書の処理,収受,整理及び保存については,南国市の公文書の取扱いの例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長の告示は,南国市の告示の例により行う。

(公印)

第23条 委員会,委員長,事務局長,南国市長選挙選挙長,南国市議会議員選挙選挙長,南国市議会議員補欠選挙選挙長及び契印の印影は,別表のとおりとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年選管告示第27号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

1 委員会の公印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は27ミリメートルとする。

1 委員長公印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は21ミリメートルとする。

1 事務局長公印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は18ミリメートルとする。

1 南国市長選挙選挙長印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は21ミリメートルとする。

1 南国市議会議員選挙選挙長印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は21ミリメートルとする。

1 南国市議会議員補欠選挙選挙長印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は21ミリメートルとする。

1 契印のひな形

画像

備考

(1) 書体は,てん書とする。

(2) 寸法は直径30ミリメートル,短径13ミリメートルとする。

南国市選挙管理委員会規程

平成26年10月22日 選挙管理委員会告示第13号

(令和3年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年10月22日 選挙管理委員会告示第13号
平成27年7月31日 選挙管理委員会告示第27号
令和3年7月10日 選挙管理委員会告示第7号