○農地台帳に係る事務取扱規程

平成27年3月10日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため,農地法(昭和27年法律第229号),農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか,その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は,「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について,委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検の実施等)

第3条 委員会は,毎年,農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して,12月から1月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は,農業委員会委員選挙人名簿調整のための申請書の審査及び選挙資格の調査の際に,全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配布及び回収を行うことで実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち,農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握できないものについては,別途,調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち,遊休農地の措置の状況については,農地法第30条の規定による農地の利用状況調査並びに同法第32条及び第33条の規定による利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか,委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ,農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には,その都度,速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理者)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため,点検等の実施管理者を置く。

2 点検等の実施管理者は,委員会事務局長をもって充てる。

(農地台帳等の公表の方法)

第6条 農地法第52条の3第1項の規定による農地台帳の公表は,インターネットによる公表及び委員会の窓口での公表とする。

2 農地法第52条の3第2項の規定による農地に関する地図の公表は,インターネットによる公表とする。

(インターネットによる公表)

第7条 前条第1項及び第2項のインターネットによる公表は,全国農業会議所が運営する農地情報公開システムを用いて行うものとする。

2 委員会は,全国農業会議所が定める方法により,農地台帳及び農地に関する地図の情報を全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表)

第8条 第6条第1項の委員会の窓口での公表は,様式第1号により作成した閲覧用農地台帳を閲覧させる方法及び様式第2号により作成した農地台帳記録事項要約書を交付する方法により実施する。

(請求方法)

第9条 閲覧用農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付を希望する者(以下「請求者」という。)は,必要な事項を記入した様式第3号による請求書を委員会に提出し,請求しなければならない。

(閲覧の方法)

第10条 委員会は,閲覧用農地台帳を閲覧させるときは,職員を立ち会わせるものとする。

(手数料)

第11条 請求者は,閲覧用農地台帳を閲覧したとき及び農地台帳記録事項要約書の交付を受けたときは,南国市手数料徴収条例(平成12年南国市条例第2号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第12条 農地法施行規則第103条第1項の規定により,農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して,その求めに応じて,農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には,当該事項の漏えい,滅失又は毀損の防止その他当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。

3 機構への情報提供の方法等については,機構と協議して定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

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農地台帳に係る事務取扱規程

平成27年3月10日 農業委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)